地方公務員の「子の看護休暇」について、子どもの人数ごとの取得可能日数は以下の通りです。


(2025年7月現在、日本の法令および各自治体の標準的な運用に基づきます)。--- 



 ■ 基本制度(地方公務員法および人事院規則・条例準拠)


 ● 子の看護休暇(子が負傷・疾病にかかったときなどに取得可能) 


 対象の子ども: 

小学校就学前(=6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども 


 取得可能日数(1年度あたり): 

 子どもが 1人 の場合:年5日まで 

 子どもが 2人以上 の場合:年10日まで 


 つまり、子の人数 年間取得可能日数

 1人 5日 

2人 10日 

3人 10日(上限) 


 子の人数が2人以上でも、合計で 10日が上限 です(人数に比例して無限に増えるわけではありません)。--- 





 ■ 根拠法令・出典地方公務員の勤務時間・休暇に関する条例(各自治体が制定。多くは国の制度に準拠) 


 総務省通知:「地方公務員の勤務時間及び休暇に関する条例の標準例」(令和4年2月改正) 


https://www.soumu.go.jp/main_content/000787407.pdf 

 労働基準法 第39条の3(民間の参考)--- 



 ■ 補足事項時間単位での取得が可能な自治体もあります。


 子の看護休暇は「有給・無給」の扱いが自治体によって異なります。


多くの自治体では無給扱いですが、条例で有給と定めている例もあります。共働きの場合、両親ともにこの制度を利用できます(ただし、それぞれの勤務先の制度に基づく)。


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