今日は、遺言について少し書きます。
仕事上何度も経験していますが、遺言がなかったばかりに相続が大変になるケースの多いこと!
テレビや講演会でもよく聞くのは、子供のいない老夫婦で夫に先立たれたケースでしょうか。夫の財産が主に自宅不動産のみの場合、遺された妻は自宅について、夫の兄弟姉妹(夫の親が存命なら夫の親)と遺産分割をすることになります。親なら3分の1、兄弟なら4分の1の法定相続分があるため、義理の親兄弟としては、不動産は諦めてもいいが法定相続分に見合うだけのお金を妻からもらいたい、等と主張することもあります。
つまり、遺された妻は、自宅は残っても預貯金の全てを義理の親兄弟に渡すことになったり、場合によっては、自宅を売却してその売却金を義理の親兄弟と分け合うことになるかもしれません。
このような事態を回避するためにも、元気なうちに遺言を書いておくことをお薦めします。遺言というと、暗いイメージも持たれがちですが、遺されたご親族への思いやりでもあり、ご自身の安心材料にもなることと思います。
秋の夜長に、来し方行く末に思いを馳せて、遺言を書いてみませんか。遺言の書き方等、アドバイスさせていただくこともできますので、お気軽にご連絡ください。
仕事上何度も経験していますが、遺言がなかったばかりに相続が大変になるケースの多いこと!
テレビや講演会でもよく聞くのは、子供のいない老夫婦で夫に先立たれたケースでしょうか。夫の財産が主に自宅不動産のみの場合、遺された妻は自宅について、夫の兄弟姉妹(夫の親が存命なら夫の親)と遺産分割をすることになります。親なら3分の1、兄弟なら4分の1の法定相続分があるため、義理の親兄弟としては、不動産は諦めてもいいが法定相続分に見合うだけのお金を妻からもらいたい、等と主張することもあります。
つまり、遺された妻は、自宅は残っても預貯金の全てを義理の親兄弟に渡すことになったり、場合によっては、自宅を売却してその売却金を義理の親兄弟と分け合うことになるかもしれません。
このような事態を回避するためにも、元気なうちに遺言を書いておくことをお薦めします。遺言というと、暗いイメージも持たれがちですが、遺されたご親族への思いやりでもあり、ご自身の安心材料にもなることと思います。
秋の夜長に、来し方行く末に思いを馳せて、遺言を書いてみませんか。遺言の書き方等、アドバイスさせていただくこともできますので、お気軽にご連絡ください。


