どうやら、良い…らしい。
ちゃんと確認していないが、教習所でOKと教えているみたいだし、その判例もあるみたいですから。
それを知り、個人的にはホッとしています。
ただ、道交法の条文だけでは、その結論に至れないと思います。
30条で、追越し禁止箇所でも軽車両は追越せるとある(正確には、軽車両を除いて追越し禁止という文面である)が、それは黄色い中央線をはみ出して良いということではないし。
17条で障害となるものがある場合は黄色い線をはみ出して避けても良いとあるが、道交法には自転車がその障害に含まれるという根拠はないし、明らかに追越しに該当するだろう。
だけど、まあ…冒頭で書いたことが真実であれば、黄色い線をはみ出して自転車を追越すのは、法的にもOKと感じます。(ただし、黄色い線まで6m以上ある場合はアウトだろう)
それより、追越し追抜きの際は、側方間隔をしっかり取っていただきたいです。
特に、大型車!!
大型車でも、ちゃんと側方間隔を取って避けてくれる人の方が多いですし、そういう人には「グッジョブ!」と内心で声かけさせていただいてます。
では。
