厚生労働省より、以下のとおり、東北地方太平洋沖地震の対応として暫定的に工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用してよいという事務連絡がきました。
これで
通常は医療用途として利用されていない酸素ボンベが医療用に転用でき、多くの人の治療に寄与できるはずです。
この英断は涙が出るほどうれしいです。
できる限り多くの高圧ガス販売店に連絡がいきわたり、せめて現地の医療現場に必要な酸素がいきわたることをねがってやみません。
これをごらんの業界各社のみなさん、どうぞよろしくお願い申し上げます。


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各都道府県衛生主管部(局)御中
                             事 務 連 絡
                          平成23年3月14日
        厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することついて
             (医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)

 平成23年3月11日に発生いたしました平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地において、工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用する場合の取扱いについては、下記のとおりとなりますので、貴管下の関係者に周知願います。


 今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することは、以下の条件のもと可能であること。
 ①酸素ガス専用の工業用ガスボンベ(黒色)を使用すること。
 ②暫定使用の酸素ガスボンベである(「医療用酸素ガス(工業用ガスボンベの暫定使用)」)旨表示すること。
 ③酸素ガスの充填者は、薬事法上の製造販売業者若しくは製造業者であること。
 ④製造販売業者は出荷の管理を行うこと。
 ⑤取り違いのリスクを踏まえ、酸素以外の気体の工業用ガスボンベを使用しないこと。また、上記の条件を満たしていることを確認のうえ使用すること。
 ⑥患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンベの暫定使用であることを可能な限り説明すること。

$高圧ガス販売店の憂鬱-事務連絡本文

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また、以下は兵庫県からきた補足説明です。

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                              事 務 連 絡
                            平成23年3月14日
                       兵庫県医療機器協会 御中
                     兵庫県医薬品卸業協会 御中
             日本産業・医療ガス協会兵庫県支部 御中


兵庫県健康福祉部健康局薬務課


平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて
 (医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)


標記の件について、平成23年3月14日付け事務連絡により厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から別添のとおり通知がありましたので、貴会員にお知らせいただきますようよろしくお願いします。
なお、通知下記③において、「酸素ガスの充填者は、薬事法上の製造販売業者若しくは製造業者であること。」とされていますが、製造販売業者の管理の下、充填されるのであれば、必ずしも薬事法上の医薬品製造業許可を取得した製造所でなくてもよい旨、厚生労働省担当者より確認済みです。
また、通知下記⑥において、「患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンベを暫定使用であることを可能な限り説明すること。」とされていますが、患者等に対し説明するのは、医療従事者及び製造販売業者であるとのことです。