みなさん、こんにちわ!『ピタットハウス大宮西口店』のよしおです!
我々、サラリーマンにとっては馴染みがない『申告納税』
オーナー様の中には法人名義にしてあり、法人の決算月が6月の方も結構いらっしゃいます。6月決算の場合、法人税の納税の申告締め切りが8月末で、今年も各オーナー様より追加で提出書類をご要望される事が多々ありました
(少なくとも毎月、申告に必要な書類を持参しているんですが、この時期になって見返すオーナー様が本当に多いんです)
特に今年は相続の関係などもあり、売買をされたオーナされたオーナー様が数名いらっしゃいましたので、「売却」に伴う税金対策の一つとして、『特定事業用資産の買換え特例』があります
この特例を簡単に説明すると、所有物件を売却して利益が出た際に「譲渡税」という税金がはっせいします。売却価格から残存簿価(減価償却後の資産価値)を引いた金額が「売却益」です。ここに約20%~の税率がかかるんです
しかし、ここで凄い効力のある特例が・・・
10年以上保有した事業用物件を売却して、1年以内(売却の前後)に新しく事業用の物件を購入すると「特定事業用資産の買換え特例」が適用されるんです!
特例を適用すると・・譲渡益の最大で80%を圧縮できるんです
さらに、期限はあるものの納税を繰り延べられるんです
(繰り延べは年度会計の税金対策にも大変ありがたいですよね。)
買い換える物件の㎡数制限など、確かに特例利用にあたり超えなければいけない事もありますが、非常に有効な節税になるので、是非、資産の組み換えなどをご検討の方は調べてみて下さい。
当社でも節税対策、資産の組み換え(物件の売買取引)のご相談も受け付けておりますぜひ、ピタットハウス大宮西口店へご相談ください。