みなさん、こんにちわ!『ピタットハウス大宮西口店』のよしおです!
本日は久々の猛暑日からの休息ですね
この時期は・・・お中元配りで毎日汗だく
今日は本当に動きやすいです![]()
昨年にも記事化しましたが、今年も不動産新聞に『所有者不明の土地』について、野ざらし状態の問題が掲載されていました![]()
我々も実務をしていると、売主様からの売却依頼で隣地の情報を調査していると、所有者が不明
なんて事が意外に多いんです。
実際、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置されるなど、様々な問題が生じています。
そのような問題の解決に向けて改正された民法、また聞きなれないと思いますが・・不動産登記法の内容の一部と新しく公布された法律についてご紹介します。
そもそも・・・所有者不明土地とは![]()
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
のことです(汗)
所有者不明土地が全体の土地に占める割合が・・・昨年と変わらず24%![]()
そこで2点、義務化になった事があるんです![]()
①相続登記の義務化
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知っ た日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
②住所等変更登記の義務化
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
さらに2点、新設された制度もあります![]()
①相続土地国庫帰属制度
相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続
した人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。
②所有者不明土地建物管理制度
裁判所は、利害関係人の請求によって、所有者不明(不全)土地の管理人を命ずることができる制度です。
今回ご紹介させていただいた民法・不動産登記法や新しく公布された法律の他にも、遺産分割に関する新たなルールの設置や、共有制度・相隣関係の見直し等改正が行われました。不動産業界にとっても大きなルール変更です![]()
ぜひ、不動産の事でお困りごとがありましたら当社までご連絡ください!