憲法13条     基本的人権・幸福追求権
憲法14条     法の下の平等

生きるために必要な人権かどうか
大切な人と過ごす事は人権なのかもしれない

それが異性であれ同性であれ関係ない
人口増加に歯止め? で国家的損失?
憲法は“国民の国家への命令書”
だとするならば国家保護を考慮すべきではない。

合理性があるか否かだ
 
憲法24条にいう
婚姻は両性の合意を基本とするけれど

両性が
異性かどうか同性かどうか
先天的か後天的かどうか

なんて解釈次第
純粋に読めば婚姻に
異性であるとは到底考えられない

だから個人的には同性婚禁止は違憲
だと考える。