憲法13条 基本的人権・幸福追求権
憲法14条 法の下の平等
生きるために必要な人権かどうか
大切な人と過ごす事は人権なのかもしれない
それが異性であれ同性であれ関係ない
人口増加に歯止め? で国家的損失?
憲法は“国民の国家への命令書”
だとするならば国家保護を考慮すべきではない。
合理性があるか否かだ
婚姻は両性の合意を基本とするけれど
両性が
異性かどうか同性かどうか
先天的か後天的かどうか
なんて解釈次第
純粋に読めば婚姻に
異性であるとは到底考えられない
だから個人的には同性婚禁止は違憲
だと考える。