6月....早いもので主人が逝って丸3年が経ちます、今月は命日のある月です。


闘病2年9ヶ月、亡くなって3年、合わせて約6年になります、辛く悲しかった日々でした。

それを段々と癒してくれたのは、『時間』です、いてくれたらなぁと思う事も度々だけど、いない者は仕方ないと私を励ましてくれた先輩の言葉を実感します。


主人が唯一心残りだと私に言った、[孫の成長を見たかった]は、

娘の方の孫は3歳6ヶ月、可愛い盛り❤️息子の方の孫は小学5年生11歳になりました、もう身長も私に追いつきそうで、何もかもがいっぱし😆です。


見て欲しかったなぁ.....一緒に見たかったなぁ....




そんな感傷的な時間は吹き飛ばされました!

令和6年度の国民健康保険料と介護保険料の引落決定通知書が届いたからです🏣


👀‼️  ん?ん? 保険料の額があ!

約3倍にぃぃぃぃ〜💦


なんとぉ! 私が65才になったのが令和4年の9月なので、令和5年は丸々私の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先で支給され、主人の分の老齢厚生年金の4分の3の差額のみ、遺族厚生年金で支給される為、私の微々たる年金が課税対象となり、保険料が爆上がりしたようです。



65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

         抜粋しました


私は23年しか厚生年金加入期間がなく、もちろん主人の方の4分の3を選択しました。



    

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

  •       抜粋しました



もし私が厚生年金未加入か微々たる期間なら、主人の遺族厚生年金になるので非課税😰


法律なので仕方ないですよ!仕方ないけど!けどです!


一年間の介護保険料と国民健康保険料で、約1ヶ月分の年金が消えます!


65才になるまでは、ほぼ全てが遺族厚生年金として支給されたので、1番低い保険料だったから、今回の請求にびっくり🫢したし、なんだかなぁとやるせない気持ちに。


そんな制度だから仕方ない、役場に聞いてもカスハラだよと娘に諭されましたが.....


特定疾患受給者証の更新時期でもあるし、この先の事を思うと....呑気に構えてられないなぁ....


日々生活さえも困窮されてる方もたくさんいらっしゃるのに、声高に言うべきではないですが、平均寿命まで夫婦揃ってないとねぇのボヤキ🙏、失礼しました🙇‍♀️