税金はこれでばっちり

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確定申告とかいろいろ

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所得税や法人税、相続税などといった国税はそれぞれ決められた納付期限があります。
個人の所得税は3月15日までですし、法人税は課税事業年度の終了日の翌日から2か月以内のが原則です。

期限内に納付しないと、延滞税がかかり、滞納処分を受けることになります。
延滞税率は、納付期限の翌日から発生します。
最初の2か月までは、年7.3%か前年の11月30日の基準割引率+4%で、それ以降は年14.6%ですから延滞税だけでもかなりの高額になると思います。

不測の事態が起こって国税を一時的に納付することができない場合に「納税の猶予」という制度があります。

納税の猶予とは
①財産について、災害を受けたり盗難にあったりしたこと
②納税者やその家族が病気にかかったり負傷したりしたこと
③事業を廃止したり休止したりした場合
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告を行ったり、更生を始動されたりしたことなどによって納付するべき税額が確定したこと
という場合に、申請することによって納税の猶予を受けることができます。

納税の猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の一部または全部が免除されます。
そして、やむを得ない理由があって猶予期間内に納付ができない場合はさらに猶予の延長を申請することができるのです。


国税については基本的に納税が免除されるということはありません。会社の全資産を
国税が払えなくて売る羽目になった事例も最近ありましたね。
国税を期限までに払えないときはまず税務署に相談するとよいでしょう。
個人もそうですが、法人も納付する税金のことを視野に置いて事業を行っていくとよいでしょう。