おはようございます。

今日もブログをお読みいただきありがとうございます。

夫婦別姓について最高裁判決で違憲ではないという

判決がでましたね。

「アイデンティティーに影響するものではない」

ということなのですが、本当にそう言い切れるのかな?

男性は婿養子とかもあるけど、どちらかといえば

自分の姓を名乗ってもらうほうですよね。

男性の場合は最初に選択肢があってそこから選んでいる

のに対して、女性の場合はまず相手の姓になることありきで

付随するオプションのような位置づけが別姓のように思うのです。

アイデンティティー僕たち心理カウンセラーがよく使う言葉です。

あなたのアイデンティティーってなんですか?

そう問われて即答できる人は少ないですよね。

もしあなたのアイデンティテイーが旧姓の「〇〇××子」だったとしたら

「△△××子」になった時点でアイデンティティーが崩壊して

またあらたな自分を創らなければならない。

難しい話になってしまいましたが、最高裁の裁判官であっても

自身の主観からは抜けだせないのだなと思いました。

日本の慣習がどうであれ、家族や夫婦は婚姻届を出さない限り

家族ではないのか?というと僕はそうは思わないんです。

心通じる間で繋がっていればそれでいいのだと。

ただ世間は、そして法律は、それをよしとはしないんですね。

心理学はときとして法律では測れないことをクライアントに

気付きとしてお話するときもあります。

いつも僕は矛盾と心の中で葛藤しているような気がします。