普通方式の遺言書の一つである自筆証書遺言は、よくテレビドラマに登場するような遺言書をいいます。


この自筆遺言書は、自分で作成できるもっとも簡単な方法です。


その作成方法は以下の通りです。


1 全文、日付及び名前を自筆で記述する。(代筆やワ-プロ打ちは不可)

2 押印されていること(印鑑が押してあること)


非常に簡単ですが、作成されて本人が亡くなられた時に、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。


また、遺言書自体が見つからなかったり、隠匿されるなどの問題がありますし、相続人間での争いがあった場合には、遺言書自体の効力までも争いとなることがあります。


自筆証書遺言は、作成自体は簡単ですが、いろいろな問題と欠点がありますので、私としては、公正役場で作成する公正証書遺言での遺言の作成をお勧めします。

被害者が治療を継続していっても、なかなか治療効果がなく、治っていかない状態が続いていくることがあります。


これを症状固定状態といい、一進一退の状態とも言いますが、この治っていかない状態のまま治療を延々と続けることができませんので、症状固定日を決め後遺障害の診断を受けることになります。


後遺障害の診断を受けて主治医に後遺障害診断書を作成してもらってから、後遺障害の申請をすることとなります。


後遺障害の申請方法は、2つあります。


1つは、加害者の任意保険会社に申請してもらう事前認定です。言葉通り、示談交渉等の前に事前に認定てもらい後遺障害の等級を確定してから示談をする方法です。


保険会社は、示談等が終了または交渉中に自賠責保険会社に加害者請求をし自賠責分の賠償等を一括請求します。

この場合、被害者には示談が終了するまで、賠償されることは、ありません。


もう一つは、被害者が加害者の自賠責保険会社に被害者請求する方法です。

被害者が直接、認定手続きをとる方法ですので、認定の必要な書類をすべて出すことができ、申請に対する書類の不備等の不安を持つことなく申請できる方法となります。


また、自賠責への被害者請求の場合は、認定されると認定等級に従って後遺障害の賠償金を賠償してくれることになります。

ただし、自賠責分ですので賠償の最低保証分となりかつ賠償額の内額となりますので賠償が増加するわけではありません。


それぞれ利点と欠点がありますが、ほとんどの被害者は、安易な事前認定を選択され、申請書類が確実に提出されているか不確かなまま申請しているのが現状であると思いますが、私は、後遺障害の申請は、被害者請求されるべきだと考えます。


後遺障害の認定は、損害保険料率機構の調査事務所(JAは除く)で決められますが、調査事務所での判断は、提出された書類のみでの判断となりますので、自分で準備した書類で判断してもらった方が後悔することはないと思いますので被害者請求をお勧めします。





交通事故の被害者は、病院で治療を続けて症状を治して社会復帰を目指しますが、なかなか治らない場合があります。

むち打ちなどで外傷がない場合では、頸椎や腰椎の神経根が圧迫されているなどのMRI等の画像から明らかにわかる時以外は、保険会社が治療費の打ちきりをしてくることがあります。

ほとんどの被害者は、病院へいけなくなると考えてしまい、まだ症状が残っているのにどうしたらいいのかお困りになります。

この場合、加害者側の保険会社は、治療費を支払いをしないと主張しているだけですので、被害者としては、症状が残っていてまだ、治っていくと思う場合は、治療を続けるべきだと思います。

誰も治療を中止させることはできませんので被害者は、治療を継続することは可能です。
この場合、治療費が高くならないように保険証を使用したほうが、治療の継続に負担が少なくすみます。

症状が残り、まだ治る可能性がある場合は、治療を続けていくべきだと思います。m(__)m