被害者が治療を継続していっても、なかなか治療効果がなく、治っていかない状態が続いていくることがあります。
これを症状固定状態といい、一進一退の状態とも言いますが、この治っていかない状態のまま治療を延々と続けることができませんので、症状固定日を決め後遺障害の診断を受けることになります。
後遺障害の診断を受けて主治医に後遺障害診断書を作成してもらってから、後遺障害の申請をすることとなります。
後遺障害の申請方法は、2つあります。
1つは、加害者の任意保険会社に申請してもらう事前認定です。言葉通り、示談交渉等の前に事前に認定てもらい後遺障害の等級を確定してから示談をする方法です。
保険会社は、示談等が終了または交渉中に自賠責保険会社に加害者請求をし自賠責分の賠償等を一括請求します。
この場合、被害者には示談が終了するまで、賠償されることは、ありません。
もう一つは、被害者が加害者の自賠責保険会社に被害者請求する方法です。
被害者が直接、認定手続きをとる方法ですので、認定の必要な書類をすべて出すことができ、申請に対する書類の不備等の不安を持つことなく申請できる方法となります。
また、自賠責への被害者請求の場合は、認定されると認定等級に従って後遺障害の賠償金を賠償してくれることになります。
ただし、自賠責分ですので賠償の最低保証分となりかつ賠償額の内額となりますので賠償が増加するわけではありません。
それぞれ利点と欠点がありますが、ほとんどの被害者は、安易な事前認定を選択され、申請書類が確実に提出されているか不確かなまま申請しているのが現状であると思いますが、私は、後遺障害の申請は、被害者請求されるべきだと考えます。
後遺障害の認定は、損害保険料率機構の調査事務所(JAは除く)で決められますが、調査事務所での判断は、提出された書類のみでの判断となりますので、自分で準備した書類で判断してもらった方が後悔することはないと思いますので被害者請求をお勧めします。