「大日本國 憲法」(改正草案)
(令和元年5月17日)
 皇紀2679年5月17日
 この憲法草案は
「素心宮司」の「祖国日本への戀文」としての
創案なり
2020年(令和2年)を戦後75年の好機として
憲法の改正発議を促すものである。
何故ならば、安倍総理は改正すると言ってはいるが
もたもたし過ぎているからである。
日本
敷島の大和の國は 東の塩路遙かに火群立つ
日の本の國新元号「令和」は水は耀ひさわらびに
歓びあふる初花の梅力もて尽海に風をしき
雪をなし万物を「令はしも」序あらしむ 青雲の
向伏す極み 久方の芳しも御空の光 天津神 國津神の
言霊の幸はふ國に諸人は「和を以って尊しとなせ」
あな清(さや)か
あな朗(ほが)ら
日の本の大和の國は
序 章
今、まさに令和の新しい時代を迎え
世の中は「南北朝時代」「幕末の混乱」から
明治維新の変革の時代到来を想起させる。
いわゆる、「歴史的な混迷の危機」にあたる。
「明治維新」「建武中興」の源流に立ち返り
「令和維新」を完遂しなければならない。
現代の日本が抱える病理を取り除かなければならない。
国として、何を正し何を改めるべきかを、
毅然たる国家的見地から、
国権と人権を侵害する不法事案に対して
「国体護持」し、ここに勇断を持って
「国家改造」せんとするものである。
今こそ、敗戦の自虐史観のトラウマから脱却し、
世界に名誉ある国連の理事国たる地位を築かんと欲す。
国民は、疾風に関わらず、頸草となり、草莽崛起して、
この嵐の吹きすさぶ日本の大地に
凛として立ち上がらなければならない。
愛国心を持ち、「日本を誇れる、魅力ある国」にしなければならない。
第一章 総則
 
(国の理念)
国民は、中国・ロシア・韓国・北朝鮮の勢力が
かなり早いスピ-ドで、スピ-ロへ-タ-の如く、
日本の健全な身体を蝕み浸透してきていることを
認識しなければならない。
危機意識を更に高めなければならない。
今こそ「令和の戦国時代」とも思える
「群雄割拠の戦乱」が押し寄せていることを
知らなければならない。
諸外国に謝り、媚びる時代は終った。
自らの命を懸けてでも、愛する人を護り、愛する国を護る為に
「戦うべき時が目前」に迫っている。
第一条
(天皇の元首)
天皇は、日本國の元首であり、
何人といえど、その地位をおかすことはできない。
(皇位の継承)
皇祖皇宗の伝統を崩すべからず。
天皇は男系のみ皇位を継承する。
女系天皇は断固これを排除する。
皇室典範の改正は皇室の意見を優先する。
第二条
(内閣総理大臣)
内閣総理大臣は、国会議員が選出した
四名以上の候補者から、国民投票によ
りこれを決する。
第三条
(憲法の改正)
現憲法は、敗戦時に米国から無理やり、押し付けられた憲法であり
既に戦後74年を過ぎようとして、日本の現状にも合わず、
諸外国からの圧力や情勢の変化に伴い、
ここに憲法を改正の発議をする。
国際社会の一員として米国に依存しない自主独立の国家として、
「愛にあふれた」「思いやり」のある、
「美しい国家」や「勇気と調和」のある
国民の総意に負託された国家体制とする。
他国から干渉されないで、「日本人が、日本人のための憲法」を作成する。
第四条
(靖国神社の参拝)
天皇は、国のため尊い生命を犠牲にされた英霊の顕彰・慰霊・追悼のため参拝を儀礼とする。
内閣総理大臣・全閣僚・各国会議員は靖国神社に8月15日に参拝しなければならない。
他国の内政干渉は、断固これを排除する。
靖国神社の英霊を分祀は、これを禁ずる。
また分祀に関わる討議もこれを禁ず。
外国要人は、敬意を払い靖国神社に
必ず参拝しなければならない。
第五条
(防 衛)
自衛隊は国軍 (皇軍)である。
自衛隊を今後、「国軍」とする。
建軍としての本義を与えるものとする。
「陸海空軍」は、有事の際は、身命を落としても、
防人として日本国と日本人民を護ることを任務とし、
その責務を全うする。
進取防衛の気風を養い「常在戦場」の心構えを保持する。
ミサイル防衛システムの早期配備を行う。
領海、領空侵犯する船舶・航空機は、警告を三度して、無視するものは、直ちに攻撃するものとする。
将来は、中国・韓国・北朝鮮と同等、若しくはそれ以上の戦力を有する。
第六条
(教育の教育基本法)
教育者は「聖職者」であるという固い信念を有するものが教育者としての資格が与えられる。この資格は永久の資格ではなく、三年に一度、教育者としての資質の有無を検定する。
教育勅語を現代に通じる子供達に理解され、親しまれる用語に改正し、復旧し各教育機関は、これを尊び普及活動に専念する。
「愛国心」を持たせ、国に対する「誇り教育」を実施する。
教育の基本理念を、知識の押し込み、進学のための進学の教育を退け、徳育すなわち「人間教育」を主たる柱とする。
社会のためになる「奉仕精神」を涵養し、親に「孝行」し老人を敬い、大切にし、友達を大切にして、弱いものを「いたわる教育」に主眼を置くものとする。
「いただきます」「おはようございます」「おやすみなさい」「ありがとう」のまともに挨拶のできる子供を育てる。
道徳観念を高揚する。偏差値教育の排除として、拝金主義を恥かしむ気持ちを持たせる教育。
第七条
(アメリカ至上主義の見直し)
アメリカ型単純文明(弱肉強食文明)から日本型多元的文明(和と共存共栄の文明)に帰還する。
民主主義・市場原理主義の見直し、アメリカの狩猟民族と異なる、農耕民族としての日本独自の民主主義の理念を確立する。「勝ち組・負け組み」の格差社会を反省し、アメリカのいいとこと悪いところをもう一度確かめ深く反省し、よって「日本の護るべき美徳」の回復を図る。
日本が最後に護るべきものは「民主主義」ではない。それは天皇であり国家そのものである。それまでアメリカは、護ってはくれない。民主主義が一人歩きして、なんでも自由何でも自分の勝手という無責任な国民、や金さえあればなんでも買えると思う屑的な人間を淘汰しなければならない。
市場原理主義の亡霊である「弱肉強食」の競争社会を見直し立て直す。
第八条
(官吏の心得)・・国会議員・各都道府県議員等
国会議員ならびに官吏たるもの私利私欲に走らず、
官吏は、まず人間としての品格を養い
「人間学」を修めなければならない。
国会議員ならびに官吏は、国民が他国に拉致されたら
「一身を投げ出し」救い出さなければならない。
国会議員ならびに官吏は、自国の国民の「安全と繁栄」
「生活の保護」を他国の救済や食糧支援より優先させ、
日本たたき反日活動をする「中国・韓国・北朝鮮」への物的・技術的支援は一切しないものとする。ただし、この反日国が、深く自国の非を謝罪してくる場合はこの限りではない。
第九条
(国民の義務と権利)
国民は、親を敬い、夫婦相和して、友情を厚くし信義誠実を大事にする。
「弱きを助け、強きをくじく」これを国是とする。
国民の年金は、国があらゆる英知を傾け、諸外国にも羨ましく思われる額を保障する。
国民の高齢者の介護料は国が全額負担しこれを無料とする。
国民は、国が何かしてくれることのみを考えず、自分が国に何ができるかを常に考え、自分ができる範囲で国に貢献する。
以下省略