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代官山から3分の税理士・会計事務所、
フューチャリング渋谷です。

本日は、特例贈与財産についてお話したいと思います。


今回の贈与税申告(平成27年分)から、直系尊属からの贈与により財産を取得した
一定の受贈者については、「一般税率」よりも累進税率が緩やかな「特例税率」が
適用されることになりました。

この税率が適用される財産を「特例贈与財産」といいます。


〔贈与税の速算表〕特例贈与財産用(平成27年分以降)

基礎控除後 税率 控除額

200万円以下 10% ―

400万円以下 15% 10万円

600万円以下 20% 30万円

1,000万円以下 30% 90万円

1,500万円以下 40% 190万円

3,000万円以下 45% 265万円

4,500万円以下 50% 415万円

4,500万円超 55% 640万円



この特例税率を適用する場合で、次の①または②のいずれかに該当する時は、
贈与税の申告書に財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本など
「贈与者の直系卑属に該当することを証する書類」を添付することとなりました。

①「特定贈与財産」のみの贈与

 基礎控除(110万円)控除後の課税価格が300万円を超える時

②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合
 
 両方の財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を控除した後の課税価格が300万円を超える時


なぜ300万円かというと、「一般税率」では「300万円超」から15%の税率になるためです。

「300万円超」から「一般税率」と「特例税率」の違いが出てきます。

なお、特例を用いない「一般税率」のみの適用の場合、このような書類添付は必要ありません。



また、今回の贈与税申告から計算が複雑になったことに伴い、
国税庁では贈与税の税額計算明細を2パターン公表しています。

①特例贈与財産・一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用

②これらの両方を取得した場合用


これは提出する必要はないですが、自身で申告する際には、是非活用してみて下さい。


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自由が丘から9分の税理士・会計事務所、
フューチャリング渋谷です。

本日は、65歳以上の雇用保険についてお話したいと思います。


厚生労働省は、来年度から65歳以上の高齢者も
新規に雇用保険に加入することができるようにする方針を固めました。

高齢者の雇用を拡大して行く方向で、通常国会に改正案を提出する予定です。



現行の雇用保険制度は、失業した時に65歳未満であれば、
賃金の45%~80%相当額を最大360日受け取ることができます。

65歳以上の場合には、最大50日分の一時金を受け取ることができます。


しかし、65歳以上で転職したり、関連会社に転籍して異動した時などは、
新規に雇用保険の加入ができません。

なので、一時金給付も受け取ることができません。

不公平感を感じていた高齢者もいたことでしょう。


現在65歳以上の雇用保険加入者は、150万人近くいると言われています。

新規加入を認めれば、転職した人たちの不公平感は是正されるでしょう。



改正後の雇用保険の加入には年齢制限を設けず、65歳以上の退職者には
「高年齢求職者給付金」として65歳前から継続して同じ事業主の下で働いていた人と同様に、
失業前に受け取っていた賃金の最大50日分が支給されます。

ただし、加入には「週20時間以上の労働時間」が、
失業給付受給には「直近1年のうち6ヶ月以上の被保険者期間」が必要です。


65歳未満の失業給付は、現行のままの予定です。

65歳以上で加入した人の保険料は、当面は労使とも免除されます。

現在も64歳を超えて雇用されている人の保険料は免除されているのと同様の扱いです。



高齢化の進展で働き続けたい人の割合が増えており、
企業側も人手不足感から高齢者を受け入れる方向に動いています。

厚労省は安易に受給者を増やさないように、給付を申請する65歳以上の方が
実際に求職活動をしているか等を厳しく確認するとしています。


このほか、介護休業を取る人への給付金を
現在の賃金の40%水準から67%に引き上げる方針です。

仕事と家庭の両立を支援していく方向です。


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表参道から8分の税理士・会計事務所、
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本日は、バランスシートの配列法についてお話したいと思います。


貸借対照表の資産・負債の並べ方には、ルールがあります。

資産・負債を流動性の高い順から並べていく方法を「流動性配列法」といいます。

その逆を「固定性配列法」といいます。


日本の会社では、「流動性配列法」が一般的です。

この配列法は、資産の換金性や負債の支払期限の長短から流動性の高い順に並べることで、
支払能力を表現するには良い手法とされており、企業会計原則や財務諸表規則で
採用されています。

支払能力が着目される商社などには、正にフィットする配列法です。


例えば、三菱商事の貸借対照表(単体)は、次のような配列になっています。

【三菱商事単体BS(2015.3)】(兆円)

資 産      負債・純資産
流動資産 3.5  流動負債 1.8
固定資産 4.7  固定負債 3.7
         純 資 産 2.7
合 計 8.2  合 計 8.2



固定性配列法は、英国・香港・ドイツなどで用いられており、
日本では固定資産が重要視される電気業やガス業で採用されている方法です。


例えば、東京ガスの貸借対照表(単体)は、次のような配列になっています。

【東京ガス単体BS(2015.3)】(兆円)

資 産 負債・純資産
固定資産 1.4 固定負債 0.6
流動資産 0.4  流動負債 0.4
        純 資 産 0.8
合 計  1.8 合 計  1.8



近年では、IFRS(国際会計基準)を導入している上場企業の連結貸借対照表における
固定資産・固定負債は「非流動資産・負債」という区分になり、配列法もさまざまです。


例えば、日本硝子の連結貸借対照表を見てみましょう。

【日本硝子連結BS(2015.3)】(兆円)

資 産       負債・資本
非流動資産 0.6  流動負債 0.3
流動資産  0.3  非流動負債 0.4
         資 本  0.2
合 計 0.9 合 計 0.9


資産は固定性(非流動性)配列法、負債は流動性配列法となっています。


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都立大学から11分の税理士・会計事務所、
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本日は、ファシリテーションの活用についてお話したいと思います。


目標管理制度でチーム目標・部署目標などを達成する基礎的作業として、
メンバーにその目標の背景となっている問題点や課題をよく理解させることが重要です。


そこで、ファシリテーションを活用して理解度を効果的に向上させる
実務的方法を紹介いたします。


■ファシリテーターの選任

その問題・課題をよく知っており、ファシリテーション能力を有する管理者など


■参加者総数が10~30名程度の場合

担当専門分野別など、2~6名単位のグループに分けてファシリテーションを行なう


■実施手順(例示)

①目的説明:問題点・課題の共通理解を行ない、それをもとに全員で協力して目標達成に向かう

※聞き手は各自、具体的な質問点を見つけ出す

②ファシリテーターが、目標設定の背景にある問題点・課題等に関する説明

※可視化された説明資料を配布・使用

③説明後のグループ別質問点の整理:3分間ミーティング (注)模造紙の使用等で可視化する

※グループ別に質問を具体的に箇条書きで模造紙等へ書き出す

④各グループの代表者が、模造紙で質問内容を簡単に説明(全グループの質問を順に説明)
 この間ファシリテーターは質問事項を整理し、回答内容を考えておく

※全グループの質問により疑問点の全体像が明らかになり、相互に比較して理解が深まる

⑤手順2の説明者から共通の質問は括って、すべての質問に回答
 理解が行き届くように補足説明

※全員の理解度を確認・場合により追加質問・回答



このようにメンバーが疑問点を抽出し、グループでそれらを整理して、
主体的な疑問を提起します。

さらに、他のグループと交換し、疑問点を多角的に認識した上で、
ファシリテーターの回答・補足説明を得ることで、仲間との共通理解向上・
メンバーの協力による目標達成へのパワーが生まれます。


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学芸大学から8分の税理士・会計事務所、
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本日は、マンホールの蓋からわかることについてお話したいと思います。


最近、デザイン・マンホールという言葉を聞くようになりました。

日本の自治体では、マンホールの蓋に意匠をこらして、
その地域のシンボルや特産品のデザインを施しています。

そのため、鑑賞目的でこれらを写真に収める「収集家」が増えているそうです。

映画『ローマの休日』で有名な「真実の口」も元々はマンホールの蓋という説があるので、
人間は今も昔もそう変わらないことをしているようです。

大都市比較統計年表(平成25年)によれば、東京都区部には約48万・横浜市には約53万の
マンホールがあると推計されています。



このマンホールの蓋で標高(海抜)がわかるということはご存知でしょうか?


市町村は、下水道法の規定により「下水道台帳」を作成しています。

この下水道台帳では、下水管の埋設状況(位置・深さ・管径・管種・公共ますの位置等)が
わかるようになっており、マンホール情報として地盤高(マンホールの蓋の標高)・施設番号
・工事番号が記載されています。

近年、下水道台帳をネット上で公開している自治体もあり、
マンホールの蓋の標高をミリ単位で確認することができます。



税理士もたまに、このマンホールの蓋の標高(地盤高)を参考にすることがあります。

土地の評価の実務においては、周辺の土地よりも高低差がある宅地は、
「利用価値の著しく低下している宅地」として評価額を減額します。

具体的には、盛土をして擁壁を設ける等をしている道路よりも高い宅地や
坂の途中にある宅地などです。

このような宅地の高低差を知りたい時や、測量を行う前にざっと概況を知りたい時には、
「AとBのマンホールの蓋の地盤高の差は○○くらいか・・・」と参考にするのです。


裁決事例などでは、以下のようなことが評価減のポイントとなっているようです。

①評価対象地だけが周辺の土地よりも1m以上の高低差があるか

②路線価に高低差による減価が反映されているか

③高低差が評価対象地の一部だけの場合は、高低差のないところから通常利用できるか


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