こんにちは。
千葉県船橋市の行政書士・社会保険労務士の吉田です。
千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可期限を7月、8月に迎える方はご注意ください。
まだまだ、生々しく記憶に残っている「平成23年4月の「東日本大震災」。
その大震災による特別措置により、許可期限を8月31日に迎える方が多いはずです。
千葉県だけでも約400件いらっしゃるそうです。
更新手続きは、間違いなく混雑するでしょう。
早めに準備をしておかないと、更新期限までに申請が出来ないケースもでてくるかもしれません。
千葉県では、4月から更新手続きの受付を開始しています。
許可期限を確認して、早めに申請の準備をしてください。
講習会を受講していない方は、平成28年度の講習会日程も公表されていますので、日程を確認の上で受講して下さい。
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行政書士・社会保険労務士 吉田事務所
行政書士・特定社会保険労務士 吉田重治(よしだしげじ)
〒274-0073 千葉県船橋市田喜野井2-27-2
tel:047-405-2407 fax:047-478-8961
http://yoshida-sr-office.jimdo
野村総合研究所によると、10~20年後には現在の労働人口が就いている職業の49%は人工知能やロボットが代替することが可能なようです。
僕にその事の是非はわかりませんが、僕が子供の頃に比べても労働が機械に代替されていっています。
電車の改札も、今では自動改札が当たり前ですが、以前は職員が切符を鋏を入れていました。
自動改札になる前は、SUICAにチャージが足りずに改札を通れずにイラッとすることもなかったわけです。
代替可能性が高い100の職業を見ると、色々と考えさせられます。
単純労働は、代替可能性が高いようです。
今後は、労働のありかたも変わってくるのでしょう。
労働法も変わってくるかもしれませんね。。。
日本の労働人口の49%が人工知能やロボットで代替可能に
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行政書士・社会保険労務士 吉田事務所
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僕にその事の是非はわかりませんが、僕が子供の頃に比べても労働が機械に代替されていっています。
電車の改札も、今では自動改札が当たり前ですが、以前は職員が切符を鋏を入れていました。
自動改札になる前は、SUICAにチャージが足りずに改札を通れずにイラッとすることもなかったわけです。
代替可能性が高い100の職業を見ると、色々と考えさせられます。
単純労働は、代替可能性が高いようです。
今後は、労働のありかたも変わってくるのでしょう。
労働法も変わってくるかもしれませんね。。。
日本の労働人口の49%が人工知能やロボットで代替可能に
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今日は、神戸大学大学院法学研究科の大内伸哉教授のセミナーに参加。
テーマは「これからの労務管理実務担当者に求められる能力と労働法改正の行方」。
これからは人工知能をはじめとする技術の発達により、単純な労働は消滅していくだろうとのこと。
是非は置いておいて、きっとそうなのでしょう。
自動車の自動運転が可能になったら、タクシーやバスの運転手は?
ドローンによる運送が可能になったら、、トラックの運転手は?
いろいろと人工知能が仕事を奪っていく可能性を否定できない。
企業が長期雇用する必要がなくなっていき、正社員がなくなっていくだろうとも仰っていました。
そんな時代を生き抜くスキルが必要になってきます。
労働法についてもWCEをはじめとして、色々と改正されていきそう。
僕もしっかりスキルを身に付けていかないと!
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これからは人工知能をはじめとする技術の発達により、単純な労働は消滅していくだろうとのこと。
是非は置いておいて、きっとそうなのでしょう。
自動車の自動運転が可能になったら、タクシーやバスの運転手は?
ドローンによる運送が可能になったら、、トラックの運転手は?
いろいろと人工知能が仕事を奪っていく可能性を否定できない。
企業が長期雇用する必要がなくなっていき、正社員がなくなっていくだろうとも仰っていました。
そんな時代を生き抜くスキルが必要になってきます。
労働法についてもWCEをはじめとして、色々と改正されていきそう。
僕もしっかりスキルを身に付けていかないと!
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労働政策審議会で、今後は65歳以上にも雇用保険を適用する方針を検討しているそうです。
介護休業給付の増額も検討しているようです。
現在は、65歳に達した日以後に新たに雇用されても、雇用保険には加入できません。
また、65歳に達した日より前から被保険者であった方は高年齢継続被保険者となります。
雇用保険料については、64歳に到達した直後の4月1日より保険料が免除となります。
65歳以上の被保険者に対する失業給付も一般の被保険者と同じになるのでしょうか?
高齢者を多く雇用している会社は、雇用保険料の負担が増えることが予想されます。
どの程度の負担が増えるのか、計算しておくべきでしょう。
新たに助成制度も検討しているようなので、注目していきたいと思っています。
雇用保険、65歳以上も適用=介護休業給付を増額―厚労省案
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現在は、65歳に達した日以後に新たに雇用されても、雇用保険には加入できません。
また、65歳に達した日より前から被保険者であった方は高年齢継続被保険者となります。
雇用保険料については、64歳に到達した直後の4月1日より保険料が免除となります。
65歳以上の被保険者に対する失業給付も一般の被保険者と同じになるのでしょうか?
高齢者を多く雇用している会社は、雇用保険料の負担が増えることが予想されます。
どの程度の負担が増えるのか、計算しておくべきでしょう。
新たに助成制度も検討しているようなので、注目していきたいと思っています。
雇用保険、65歳以上も適用=介護休業給付を増額―厚労省案
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少し前に、赤ボールペンで斜線の書かれた自筆証書遺言の効力が争われた事件の判決が出ましたね。
判決は、遺言は無効。
斜線を引いた後も、しっかりと封がされていたようです。
遺言の内容を撤回したいなら、遺言書を破ればよかったのに。。。
本当の意思は、どうだったんだろう?
亡くなった方の最後の意思表示である遺言。
意思表示をしっかりとしておかないと、後で大きなトラブルになってしまいます。
相続を争続としないためにも、きちんと意思表示はすべきです。
はっきりとしない遺言書は、かえって争いの元になるケースもあります。
遺言の内容を変更したいのであれば、改めて作成すべきでしょう。
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斜線を引いた後も、しっかりと封がされていたようです。
遺言の内容を撤回したいなら、遺言書を破ればよかったのに。。。
本当の意思は、どうだったんだろう?
亡くなった方の最後の意思表示である遺言。
意思表示をしっかりとしておかないと、後で大きなトラブルになってしまいます。
相続を争続としないためにも、きちんと意思表示はすべきです。
はっきりとしない遺言書は、かえって争いの元になるケースもあります。
遺言の内容を変更したいのであれば、改めて作成すべきでしょう。
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