加納行政書士事務所 福岡 天神大丸エルガーラ前
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 めっきり秋らしい季節になってきましたがいかがお過ごしでしょうか。

 

 家賃支援給付金がなかなかおりないという相談が増えているようです。当事務所で扱っている家賃支援給付金の申請に関していえば、7月15日に申請した分が9月14日に振り込まれましたので、まる2か月かかっています。この案件は、オーナーチェンジがあったり、オーナーが外国人であったりと、事務局と電話連絡をとりつつ、いくつか問題をクリアする必要があったのですが、なかなか手続きが大変というのが率直な感想です。


 また、事務局からの不備の連絡が、いわゆる定型文のため、どこが不備なのか明確でないこともあり、なかなか厄介です。

 

 ところで、家賃支援給付金の給付件数は16万件で、申請件数49万件に対し、3割にとどまっているようです(9月18日現在)。事務局としては、審査を緩くすると不正が懸念されるし、他方、厳格化すると支給が遅くなるというジレンマがあるのだろうと思います。

 

 さらに、家賃支援給付金を受給した後は、福岡県内の事業者の皆さんは、「福岡県家賃軽減支援金」の申請を失念しないようにお伝えしています。

 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の「家賃支援給付金」の給付を受けた県内の事業者に対し、本県独自の家賃軽減支援金を上乗せして給付する制度です。国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」が手元にない方は申請手続きができませんのでご注意ください。

 

 なお、福岡県以外の自治体では、それぞれ上乗せの給付がある場合がありますので、各自でご確認をお願いいたします。

 

 (写真)家賃支援給付金の振込のお知らせ

 

 

 

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 公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます(厚労省HPより)。

 

 公認心理師法が平成29年に施行され,日本初の心理職の国家資格として、 「公認心理師」制度が始まり、平成30年から試験が始まりました。

 

 公認心理師の受験資格は、原則として大学等で心理職に関連する科目の履修が必要ですが、期間限定の特例として「区分G」という受験資格があることをご存じでない方が多いことから、できるだけ顧問先の介護事業者や障害福祉サービス事業者の方をはじめ、周辺の方には周知するようにしています。

 

 具体的には、介護現場や障害福祉サービスの現場の実務経験5年以上で現任者講習会を受講した者が区分Gで受験できます。ただし、この特例措置は2022年7月頃予定の試験が最終試験となります。

 

 実務経験がある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。現任者講習会はオンラインでも実施されています。

 

 

加納行政書士事務所 福岡天神エルガーラ前

 

 当事務所では、持続化給付金の申請受付が開始された5月1日より、申請サポートをしていますが、9月に入ってお問い合わせが増えています。私の事務所は、福岡市天神の中心地にありますが、これまで繁盛していた近隣の店舗が突然閉店するのを目の当たりにして、深刻な世相を感じずにはいられません。

 

 

 まず、持続化給付金は、「感染症拡大により営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金」(中小企業庁持続化給付金HPより)です。この制度を利用して、救われた事業者の皆さんは、私の周囲にもたくさんおられます。私自身、この制度を通じて、よい意味で、国家の底力を痛感しました。

 

 また、問い合わせで比較的多いのが、スナック、バー、キャバレー等のホステスの皆さんです。そもそもホステス等は受給できないと誤解している方もおられますが、受給できないのは、「性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者」です。ぜひ、堂々と申請していただきたいと思います。

 

 さらに、申請には確定申告書の添付が必要ですが、確定申告をしていないケースも見受けられます。特に、スナック、バー、キャバレーのホステス等の接客業務の場合、ほとんどが業務委託契約によると思われます。お問い合わせの際は、本来、個人事業主として確定申告する必要があるということをご説明しています。

 

 

 最後に、給付金の申請期間は、令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。おそらく、これから年末にかけて申請を検討する方が増えてくると思います。オンライン申請に不慣れな場合や、申請書の不備対応でお困りの場合は、一人で悩まずにぜひ相談をお願いいたします。

 

 

加納行政書士事務所 福岡天神エルガーラ前