①書面無、利息無→片務契約、無償契約

②書面無、利息有→片務契約、有償契約

③書面有、利息無→双務契約、無償契約

④書面有、利息有→双務契約、有償契約


私の勝手な解釈になりますが、この考え方が最も合理的かと考え提示させていただきます。

片務か双務かというのは、債務が実際に対等に存在しているか、無償か有償かは、債務の存在に関係なく、対等に経済的損失を被っているかで判断しています。

①に注目すると、借主の返す行為が片務、貸主の貸す行為が一方的経済的損失で無償の根拠となります。なお、片務の根拠が借主、無償の根拠が貸主である点に注意してください。

②は、借主の返す行為及び利息債務が片務となり、貸主の貸す債務、借主の利息債務が対等で有償となります。

③は、貸す債務と返す債務が双務、貸す債務が一方的に経済的損失で無償。

④は、貸す債務に対し返す債務及び利息債務が双務、貸す債務と利息債務が対等な損失で有償契約です。

なお、使用貸借契約を参照すると、参考になるかもしれません。