みなさま、あけましておめでとうございます!!多くの人が海外に旅行に行ったり、日本へ帰国していましたね。

 

ワーキングホリデービザ/学生ビザで、オーストラリアで働いている場合、早期のタックスリターンの対象となることがあります。


 

早期タックスリターンとは何か?

 

まずはじめに、オーストラリアの会計年度についてご説明します。

オーストラリアの会計年度:7月1日から翌年6月30日まで。通常タックスリターンは、翌年10月末までに行う必要があります。

※ちなみに日本は、1月1日から12月31日まで、確定申告(オーストラリアでいうタックスリターン)は翌年3月末までに行いますよね。

通常のタックスリターンは7月1日以降~10月末までに行う必要がありますが、それを待たずして会計年度途中で申請するため、早期(アーリー)タックスリターンと呼ばれています。

例えば、2014年9月から2015年3月までファームやシティージョブで働き、翌月の4月に日本へ帰国する場合など。

この記事では、会計年度途中でワーホリや留学を終えてオーストラリアを出国する人や、既に日本へ帰国している人が主な対象となります。






 

どのような方が対象になるのか、例を見てみましょう。



 

例1:

山田さんはワーキングホリデービザを取得しており、2017年7月1日から2017年11月20日までの期間、農場で働いています。

山田さんは2018年7月にオーストラリアにいないので、2018年の早期申告をしなければなりません。


 

例2:

サヤカさんはワーキングホリデービザで滞在しており、2017年7月1日から2017年11月20日まで農場で働いたが、彼女のビザでは2018年1月1日まで滞在することができます。

この場合、早期の納税申告は必要ありませんが、通常の納税期間を待つだけで、2018年7月以降は他のすべての人と同じように申告書を申請/提出します。

 

では、早期タックスリターンにはどんな資料が必要なのか見てみましょうか。

 

1.パスポート写真ページと氏名欄コピー

2.最後のペイスリップorペイサマリー

3.Tax file numberと簡単な個人情報



 

どのくらい手続きにかかるのか?

早期タックスリターンは通常4−8週間で完了致します。

これは通常のタックスリターンよりも少し長いです。

※この段階での早期タックスリターンは、用紙を介して申請/提出することができ、ATOに郵送することができます。

一方、通常のタックスリターンは、オンラインシステム経由でATOに送付することができます。

これは、通常のタックスリターンよりも時間がかかる理由の1つです。


 

今回は、早期タックスリターンについて、どれくらいの時間がかかるかについて記事にしました。 それほど難しいことではありません!

 

また、早期タックスリターンや申請の詳細についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

CPAの会計士があなたをしっかりとサポートします。

 

その他にご質問等ありましたら、LINEにて承っておりますので是非、ご利用くださいませ。

ID:yonseigroup

ありがとうございました。

 

YONSEI GROUP

YONSEI GROUP ( またはYG) Tax Practitioners Board 税務代理人委員 )に登録されたオーストラリアにある税理士事務所であり、タックスリターン(納税申告)のお手伝いをするCPA公認会計士チームを持っています。

WEBサイトにてさらに詳しくご覧ください。

http://www.yonseigroup.com.au/about/?lang=ja

 

• CPAとは?

オーストラリアには会計機関があります、CA オーストラリア勅許会計士)とCPA オーストラリア公認会計士)です。

CPAを取得することは、高い専門能力の象徴です。 それは、会計知識の深さ、幅、質の健全性を示しています。

納税申告書は、CAまたはCPAの会計士が準備を行ったほうが安心です。


• ATOとは?


オーストラリア国税庁。 Australian Taxation Office アブリビエーション =ATO

 

 

タックスリターンとは

タックスリターン(Tax return)とは、日本でいう確定申告や年末調整のこと。

対象期間中の収入を申告することで、税金の不足分や過払い分を調整することができます。

また、タックスリターンは法律で義務付けられており、返金額(リターン)があってもなくても申告しなくてはなりません。

 

誰がタックスリターン申請の対象なのか?

オーストラリア国民、 留学生、ワーキングホリデーの方もアルバイトや有給インターンなどをして収入を得ている場合、多くがこのタックスリターンの対象となります。自分がタックスリターンを行うべきかどうかわからない場合は登録税理士に確認しましょう。

タックスリターンはいつ行うの?
オーストラリアでは‘‘71日から翌年の630までが会計年度となります。この期間に得た収入をタックスリターンとして1031日までに申請します。

しかしYGでは期日が過ぎていても、前年度分も遡って対応することが可能です。

 

その他にご質問等ありましたら、LINEにて承っておりますので是非、ご利用くださいませ。

IDyonseigroup

ありがとうございました。