みなさま、あけましておめでとうございます!!多くの人が海外に旅行に行ったり、日本へ帰国していましたね。
ワーキングホリデービザ/学生ビザで、オーストラリアで働いている場合、早期のタックスリターンの対象となることがあります。
早期タックスリターンとは何か?
まずはじめに、オーストラリアの会計年度についてご説明します。
オーストラリアの会計年度:7月1日から翌年6月30日まで。通常タックスリターンは、翌年10月末までに行う必要があります。
※ちなみに日本は、1月1日から12月31日まで、確定申告(オーストラリアでいうタックスリターン)は翌年3月末までに行いますよね。
通常のタックスリターンは7月1日以降~10月末までに行う必要がありますが、それを待たずして会計年度途中で申請するため、早期(アーリー)タックスリターンと呼ばれています。
例えば、2014年9月から2015年3月までファームやシティージョブで働き、翌月の4月に日本へ帰国する場合など。
この記事では、会計年度途中でワーホリや留学を終えてオーストラリアを出国する人や、既に日本へ帰国している人が主な対象となります。
どのような方が対象になるのか、例を見てみましょう。
例1:
山田さんはワーキングホリデービザを取得しており、2017年7月1日から2017年11月20日までの期間、農場で働いています。
山田さんは2018年7月にオーストラリアにいないので、2018年の早期申告をしなければなりません。
例2:
サヤカさんはワーキングホリデービザで滞在しており、2017年7月1日から2017年11月20日まで農場で働いたが、彼女のビザでは2018年1月1日まで滞在することができます。
この場合、早期の納税申告は必要ありませんが、通常の納税期間を待つだけで、2018年7月以降は他のすべての人と同じように申告書を申請/提出します。
では、早期タックスリターンにはどんな資料が必要なのか見てみましょうか。
1.パスポート写真ページと氏名欄コピー
2.最後のペイスリップorペイサマリー
3.Tax file numberと簡単な個人情報
どのくらい手続きにかかるのか?
早期タックスリターンは通常4−8週間で完了致します。
これは通常のタックスリターンよりも少し長いです。
※この段階での早期タックスリターンは、用紙を介して申請/提出することができ、ATOに郵送することができます。
一方、通常のタックスリターンは、オンラインシステム経由でATOに送付することができます。
これは、通常のタックスリターンよりも時間がかかる理由の1つです。
今回は、早期タックスリターンについて、どれくらいの時間がかかるかについて記事にしました。 それほど難しいことではありません!
また、早期タックスリターンや申請の詳細についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
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ありがとうございました。


