↑ という、メールをたくさんいただきました。
はよう寝なきゃお肌に悪いのですが
このレセ業務に平行して皆さんがんばっておられることと
思いますので
「 薬剤師さんに聞いてくれ~! 」
といいたいところですが
薬剤師さんのいらっしゃらないクリニックなどでは
そういうわけにもいきませんよね。
ですが、
医療事務といえどもこのくらいの
知識を身に着ける手間は惜しんではいけません!
必要あるかないか??だけでなく
「 医療事務として 」の
経験にもなりますから、ここは工夫して対応しましょう。
まず、今回改定で「後発品」の薬剤が含まれない処方箋または
先発品のみの薬剤しか処方がない場合では
「 後発品処方変更可 」
の処方箋は発行できません。
というわけで、その薬剤に後発品があるのかないのかは
いちいち調べないといけないというわけです。
自分の勤め先で扱う処方薬くらいは
皆様
だいたい頭に入れてあると思うので
ここでちょっとyong-yuan式のリストの作り方をご紹介いたします。
でも、えらそうにいうほどのことでなく
めんどくさいことをやりました、ってだけなんですが( ; ゚Д゚)
ごらんになられた方で
ほかにもっと分かりやすいやり方があれば教えてください。
薬価基準、ありますよね。
たいていは薬剤名を引いて使うものですが
後半に「一般名検索」というのがあります。
ここでは「 薬効成分ごと 」に当てはまる薬剤がすべて載っていて
たとえば
メロキシカム錠 で引いてみると
モービック錠 5mg
1つだけが載っています。
こういう場合は この一般名(薬効成分)での薬剤はこれだけと
判断がつくので
先発品しかないんだな、と分かります。
ですから、モービック錠 5mgしか処方しないときは
後発品変更可、の処方箋は発行できません。
また、採用している薬剤のほかに
複数の薬剤がヒットした場合は
そのなかから2つくらいを薬剤名から効能引いてみて
後発品かどうかを調べます。
もし後発品なら、その処方に関して
後発品変更可、の処方箋を発行できます。
複数の処方がある場合は
1つでも後発品が出てると分かれば
その処方箋自体を
「後発品変更可」の処方箋にすることができますので
まあ、全部調べなくてもいいわけです。
日々の業務でこの作業を平行していくのもいいし、
yong-yuan的には ちょっと時間を作ってやってみても…
なんて思っています。
ただし、後発品には下記のような注意が必要です。
「日本薬局方収載医薬品」「生物学的製剤(血液製剤を含む)」「漢方製剤及び生薬」には後発品はない。
2. 1967年9月以前に承認されて医薬品には、後発品はない。
3. 先発品と同じ銘柄でも、剤形追加品目は後発品扱い。
4. 統一名収載品目は、リストにないがすべて後発品。
あ~、ややこしいことにはかわりありませんね・・・。