最近ちょろちょろと最高裁判決が出ています。似たような判例が短期間にチョロチョロと小出しにでるのは紛らわしいったらありゃしない、です。これらをちゃんとみておかないと過払金返還訴訟の中で攻め込まれることになるのでつらいところです。だんだん複雑で難しい訴訟類型になってきているのかもしれませんね。
平成21年07月10日
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
平成21年07月14日
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
平成21年09月04日
貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合
平成21年09月04日
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する
平成21年09月11日
貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとされた事例
平成21年09月11日
貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとした原審の判断に違法があるとされた事例