飲食店営業許可
法律根拠: 食品衛生法、各自治体条例 、消防法、風営法※
※風営法の規制に関しては、深夜における酒類の提供または風俗営業がない場合には考慮しなくて大丈夫です。
飲食店で営業する場合
お客さんを店に滞在させ、食べ物または飲みものを提供することを目的とする営業です。この場合、基本の営業許可の申請手続きが必要です。提供する食べ物の種類により、「飲食店営業」、「菓子製造業」、「喫茶店営業」を合わせてとる必要もあります。
申請人が以下の三つの場合のどちらに当たりますと、飲食店の営業許可を取れません。
①食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過されていない方
②定められた法令により飲食店営業許可を取り消され、かつその取消の日から起算して2年を経過されていない方
③法人が申請人となる場合、役員のうち1人でも上記二点のいずれかを該当する者がいる場合
欠格事由に当たる場合、その法定の時間を立つまで待つしかありません。
申請の流れ:
1.事前相談
それぞれの業種に構造設備基準(または条例)がありますので、内装等の工事着手の前に図面を窓口まで相談する必要があります。既存の施設や自動車を利用する販売もこの相談のステップを省略できません。
2.営業許可申請(書類の提出)
※ 申請に必要なもの
※営業許可申請書
※法人の場合、登記事項証明書(6か月以内のもの)(原本の提示)
※施設の図面(平面図)※食品衛生責任者設置届とその資格を証する者
※製造業の場合は、原料配合分量及び製造工程を記載したもの
3.施設検査
営業許可が下りれば、許可書が交付される前から営業することが可能です。
その際には、食品衛生責任者の名前を店の中の見やすい所に掲示板として設置する必要があります。
4.営業許可書の交付
どんな場合には風営法を配慮しなければいけないでしょうか?
飲食店の経営時間、又は店のサービスの特徴により、風営法に当たる場合は良くあります。この「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」より規制された店の営業は、届け出制で管理されていますが、実際に許可制より厳しい条件や規定等が設けられています。届出先は警察署になります。特に深夜営業の居酒屋又はスナック、メイド喫茶店のようなお客さんの接待をして、飲食させること営業する店の予定に関しては必ず前もってご相談くさだい。
そして、もう一つ風営法で規定された深夜0時以後の営業において、客に酒類を提供することを業として行う場合は、「深夜における種類提供の営業開始届出」が必要となります。お食事をメインに提供するラーメン店とかは当たらないので、不要なことが多いですが、これを怠った場合、風営法違反による厳しい制裁が下されてしまうので、くれぐれも確認を重なって注意しましよう。
補足:食品衛生責任者
これは必ず必要でありますが、比較的に簡単に取れます。調理師免許又は栄養士の場合、そのまま責任者になれます。資格を持ってない方は、食品衛生協会が主催した講習(約6時間)を参加すれば取得できます。
「食品衛生責任者」の情報を店の中の見やすいところで掲示する必要があります。
法定手数料参考(川崎市) 新規 更新
| 許可種類 | 新規 | 更新 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 16,000円 | 8,000円 |
| 食肉販売業 | 9,600円 | 4,800円 |
| 魚介類販売業 | 9,600円 | 4,800円 |
| 乳類販売業 | 9,600円 | 4,800円 |
| 菓子製造業 | 14,000円 | 7,000円 |