【要確認】 『それ経費になりませんよ』
棚卸資産↓読んでくれたかなぁ?
棚卸資産って、経費になりませんよ
のお話でした〜☆

でね、
棚卸をする時に商品の『値段の確認』とか、
作るのにいくらかかったのか『原価計算』をするでしょ、
その時にね、
しっかり見て欲しいんです
作るのにいくらかかったのか『原価計算』をするでしょ、
その時にね、
しっかり見て欲しいんです

その商品は自分がちゃんと、
キュンキュンする
ものなのか

自分がキュンキュン
して、

陶酔できる商品を売っているのかどうか
値段と共に確認ですよぉ☆
あと
売値の確認もちゃんとして欲しいです

値段と共に確認ですよぉ☆
あと
売値の確認もちゃんとして欲しいです

たまにね…
自分の商品が好きすぎて、
随分と安〜いお値段がついている事もあります☆
これを機にし〜っかり自分の商品を見つめてくださいねっ



作ったものなら、改良するも良し!
値段を上げるも下げるも良し!ですよぉ

オンラインサロンのあっこさんがブログに書いてくれた
『12月中に売り切る♥』
このマインドもほんと、素敵ですぅ

さてさて、
ここまでが復習で


今日は『それ経費になりませんよ』の第二弾
建物や車、応接セットなど
建物や車、応接セットなど
高額のお買い物をした場合、
12月に購入しても、今回は一部しか経費にはなりません
12月に購入しても、今回は一部しか経費にはなりません

今回経費になるのは、
減価償却費の分だけです☆
減価償却ってね、
≪例えば≫車のように1年で乗り潰すことはなくて、何年も使える資産で高額なものを、
その耐用年数で、ゆっくり経費にしていくんです。
計算は、
会計ソフトを使って計算してもらっちゃいましょう



だからね、
個人事業の方は、12月に利益が出ているからといって、『節税目的』で大きなお買い物をしても、
ほとんど経費になりませんよ
っというお話です〜☆
ちなみに、
≪例えば≫で出てきた『車』
普通車なら耐用年数 6年
12月に事業として使用したら、
『車の購入費』×1/6 ×1/12
つまり…
払った金額の 72分の1
しか、経費になりませんよ




この辺の確定申告の準備のお会計は、
12月3日、明日の作業会もしくは、
自分ビジネスオンラインサロン〜ビジネスのカタチは魂のかたち〜
で、詳しくお話しますね〜

ブログand YouTubeでも
随時更新…予定ですぅ







お友達のTamaちゃんに、アロマ瞑想の誘導をしてもらって、オンラインで一緒に瞑想をしました〜っ





Tamaちゃんはね、根っからのヒーラーでね、
癒すエネルギーと、流す(排泄する)エネルギーが、心地よくて
一緒にエネルギーを共有してね、Tamaちゃんが視たものは↓ ↓ ↓コチラ☆


Tamaちゃんのアロマ瞑想オススメよん

私がこの時みたものは、
私の第三の目のエネルギー





綺麗だったよ〜

自画自賛ですが、この世に存在する全てのエネルギーは、私の第三の目を通して見たら、全てが美しい





でね、
調子に乗って、地に落ちてみたら…
受け入れてられない生き物…ダニに会いました

私にとっては「ダニ」は…受け入れられない生き物でしたσ(^_^;)
ダニが何を意味するのかは、
瞑想じゃなくて、チャネリング〜セルフケアです☆
…そのうち、やってみます☆
お題『ダニを受け入れられない私』




