自分ビジネス復習編・6月配信は、皆さまお手元に届いているでしょうか??







お金の話、会計の話は、
自分ごとになってはじめて、
耳に入ってきます。
今まで、『お金の話って眠くなる〜』っと思っていた方

他人のお金数えに興味が持てないのは、
当たり前です!

自分のお金のことなら、耳に入ってきますよ〜

開業届を提出して、
お金にむきあって、
確定申告して、そこではじめて
みえるものがあります。
復習をする時は、
2020年newバージョンのテキスト
を見ながら、復習してくださいね

さてさて、
改正ポイントもその③になりました。
改正ポイントその①は、
改正ポイントその②は、
改正ポイントその③は、
国の意志〜所得控除〜のところ
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦(寡夫)控除
まずは、
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』
こちらは、
改正ポイントその②の基礎控除の金額の変更によりこの二つの控除も、受けられる配偶者の所得の金額が変更になっております。
『配偶者控除』
配偶者の所得が、
38万円以下だと受けられる控除→48万円以下だと受けられる控除に

『配偶者特別控除』
配偶者の所得が、
48万円超〜133万円以下に変更

※金額の詳細は自分ビジネスnewバージョンテキストの15Pをご確認ください

いずれも、自分の所得が1,000万円以下の場合に受けられる控除です

もう一つ!
男女の愛のかたち〜夫婦〜
時代の変化と共に少〜しづつ変化していきますが、お別れした後に受けられる控除
寡婦(寡夫)控除
です。
所得が500万円以下だと受けられる控除で、
シングルファザーの控除額が27万→35万円に変更になっています。
シングルマザーには、所得制限(500万円以下)がつきました☆
バリバリ稼ぐ女性が増えているんでしょうね〜☆
…男女平等に、、、というところでしょうか?!






国の意志が反映されている〜所得控除〜ですが、伝わっているでしょうか??
シングルファザーを優遇したり、
シングルマザーには、ちょっと厳しくなったり、いろんな家族のかたちに対応していきたい!っと税法改正されています。
とはいえ、そもそも…
控除の金額…よ〜〜〜く、確認してくださいね〜っ!!
配偶者控除もそうですが、
『扶養の範囲内にいたい!』っという方☆
月々いくらのお金のために、自分を制限しているのか…?!
シングルファザーの方の優遇って、、、
いったいいくらなのかって年間8万円増えただけです。。
税額にしたら、年間4,000円〜の優遇です。。
年間4,000円…あっ、うん

って金額です





所得控除は、わぁ〜っ
税金が優遇される
いくらだろう?ではなく、


お気持ちを頂戴してくださいね

所得控除は、国の意志です。
日本っという国が、国民にどんな気持ちでいるのか…ってところです



とはいえ…オススメの所得控除のお話もあります





イデコ・ニーサ、この辺りは、
ちょっとトキメキポイントです

詳しくはまた今度…

あとあと、お知らせ

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昨年度の申告に自信のない方、
今年の申告が初めての方、
少々早いですが、今年も半年過ぎましたからね〜

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開催日時 8月8日・9日 11時〜15時半
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開催日時 8月10日 11時〜15時半
▷応用編〜ソウルワークとツインソウル〜
開催日時 8月22日 11時〜15時半