自分ビジネスでのお問合せで
専従者になっているので開業届が出せません!
と言われることが今も多いです。
会計のお話の前に結論から言うと、
そこは全く問題ないはずなんです。
会計上、知識的に知らない不安…
『扶養から外れたら(すっごく)お金がかかる』と
感じているだけなら、すぐに解消するので、
このまま続きを読んでください。
知識が頭の片隅にあれば、問題解決です

ただ…知識が入っても
自分の純度が落ちると感じるなら、
パートナーとの関係を見つめてみてください。
パートナーとの関係においては、知識より簡単です

①自分が変わる(自分の環境を変える)
②相手を変える(相手の環境を変える)
③パートナーを変える
選択肢は3つしかありません。
もっと言えば、
この選択肢全てが
自分が決断して行動するの
たった一択です

かんたんですっ

ではでは、知識としての
『扶養』と『専従者』についてです

まず、
『扶養』と一言にいっても、
・社保の扶養 と、
・税法上の扶養 があります。
税法上の扶養は、
テキストの15Pにもありますが、
『配偶者控除』を旦那さんがうけるかどうか
というところです。
旦那さんの所得が高ければ、そもそも
配偶者控除が受けられません。
もし、
低ければ、配偶者控除38万円を受けられますが、
扶養を外れても旦那さんの税率5%なら、
税金の金額は年間
1万9千円多くなる だけです

※試算は各自でしてみてください
この金額のために、自分を制限するというのは、
いかがなものでしょう…?!
さて、次に社保の扶養です。
こちらは、
旦那さんがご加入の社保の種類によって、
・開業届を出すと扶養から外れる
・収入が106万円を超えると扶養から外れる
・収入が130万を超えると扶養から外れる etc
こちらは、まず旦那さんに確認をしてもらってください。
そして、扶養から外れると自分の分の国民年金と国民健康保険を支払うことになります。
国民年金は月々16,410円
国民健康保険は収入により変わります。スタートは月々数千円からです。
税金よりとーっても高い気がしますが、こちらは自分ビジネスオンラインセミナーでもお話していますが、払った全額が
所得控除の一つ『社会保険料控除』になります。
そして、
国民年金に至っては、払った分自分に返ってくるどんな保険商品よりもリターンの大きい社会保障になります



どーせもらえない!っというのは、誰の情報かわかりませんが、国が保障しているシステムです。
変更はあるかと思いますが、年金は払えるうちに払っておいた方が良いと思いますよぉ

長くなってきましたが、もう一つ
『専従者』についてです

旦那さんが会社員ではなく、個人事業をしていて、自分が旦那さんの事業の65%〜70%をしている『専従者』になっている場合、
専従者だから開業届が出せない訳ではなく、
開業届を出すと、専従者ではなくなります。
私は開業届を提出しても、
専従者のままで、
自分ビジネスの売上を旦那さんの売上に上のせしても、
どちらでも良いとおもいます。
それこそ、
自分の純度が落ちると感じるなら、
旦那さんとの関係を見つめなおしてみてください。
いろんな夫婦がいて、それぞれの関係があるので、『こーでないといけない!』なんて言うのは、それぞれのパートナー間でやってくださいませ〜

↑さやちゃんがリブログしていた、結婚相談所でのお話がおもしろかったですよっ








私ね、魔女なんですが、パートナーは神主さんです

魔女ってね、人の為に働くことはなぜか惜しまないのですが、日頃は…同業者には厳しめです。
なぜって、いざと言う時に助け合う関係だからです。
互い成長しておかないと、自分の身が危うい時に助けてくれる人がいないのは困るから、日頃はちょっと厳しめです。
魔女は一つの街に一人

魔女同士のお仕事は、月1回位が良いなぁ
っと思っております。魔女同士のお仕事はどちらかの学びか、魔女会議(誰もついてこれないヤツ)になりがちです


それはそれで楽しいですね!
あとお知らせです〜〜っ

8月1日は、寺島里美さん主催の『夢の叶え方〜お金編〜』
こちらに、ゲストで呼んでいただいております。



は、
ぜひぜひ会いに来てください

個別の質問は、お会いできる方から〜と思っております。
お申込みは里美さんのブログより↓↓↓
魔女会議の予感です
