社保の扶養は、自分ビジネスオンラインセミナーでもお話したのですが、
『開業届を提出したからといって、扶養から外れるとはかぎりません』


旦那さんの会社が加入する社保については、
旦那さんに確認してください。


で、確認した上で、迷ったときのお話が
コチラです。↓↓↓

読んでみて欲しいですっ💕




旦那さんが個人事業をされていて、専従者になっている場合

専従者については、セミナーでは全く触れず飛ばししまったので、こちらで書かせてくださいひらめき電球


専従者とは、事業主と同じ仕事を65%〜70%しています!っという意味です。
なので、時間的に考えて専従者の方が『開業届を提出したら専従者ではなくなります』

専従者のままでも、旦那さんの売上と自分の売上を合わせて(経費も同様)申告はできるし、
自分ビジネスもできます。


もちろん、
夫婦それぞれで開業して個人事業主にもなれます。


二人で働くなら、
法人にして会社を設立しても良いし、
どんな風に働くのかは、楽しみながらお二人で決めてくださいね口笛



あと…
オンラインセミナー第2回の『経費』のところでお話しするのですが、生計が一つの場合、金銭のやり取りがあっても経費にはなりません。なので、
専従者として給与を支払う時は、届出を提出する必要があります。