こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

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みなさんこんにちは!2022年10月11日から短期ビザ(観光ビザ)での日本上陸(日本旅行)が解禁になりますね。

 

2022年9月22日に岸田首相が発表し報道各社が報道しました。

 

・1日の日本上陸者数の制限は現在5万人ですが、上限がなくなります。

 

・ツアー以外での個人旅行やビザなし渡航が解禁になります。

 

同時に全国旅行割も開始するなど、本格的にインバウンド需要の回復が期待されます。

 

前回同様のご案内になりますが、コロナウイルス・オミクロン株が蔓延&落ち着きしておりますが、変わらずビザのご相談の面談(対面またはオンライン)はやっておりますのでご安心ください!

 

さて、今日の話題は、先日の記事に関連して、タイムリーなこのテーマを選びました。

 

アイフォンiPhone・チケット・日本のウイスキー等の転売や違法な客引き・痴漢・盗撮などで、迷惑防止条例違反で逮捕されて罰金になった場合に、外国人のビザにはどのような影響があるか?

 

1,転売や客引き・痴漢・盗撮などは逮捕されます。絶対にしてはいけません。ビザに大きな悪影響があります。あなた(外国人)の入管からの信頼が壊れます。

 

最近ではiPhone14が発売され、日本では割安で購入できることから、日本で大量に買い付けて海外の外国人に転売するケースが多発し、事件も起きるなどしています。

 

また、日本のウイスキー(サントリーの山崎・白州・響など)なども同様に転売のターゲットになっている模様です。

 

痴漢や盗撮の逮捕も新聞等でよく見かけますが、外国人によるケースも見られます。

 

これらはすべて各都道府県の迷惑防止条例違反により逮捕されます。罰金は数十万で懲役の可能性もあります。

 

チケット転売はあまりケースはないかもしれませんが、近年ではチケット不正転売禁止法がすでに制定されていて、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

 

 

2,迷惑防止条例で逮捕・罰金になった場合のその後のビザ申請では以下の点に注意してください。

 

(1)逮捕・罰金になったあなた(外国人)の入管からの信頼は壊れています。その後のビザ申請では絶対にそのことを隠してはいけません

 

→隠した場合には、入管は「言わなかっただけ・書かなかっただけ」ではなく、「積極的にウソをついた」と判断し、「不許可にするしかない」と考える可能性が高いです。

 

軽い気持ちでしたことが、ありえないほどにシリアスに考慮されてしまい、トラブルになってしまうというのは、ビザ申請でよくある事態(あるあるの話)です・・・・

 

(2)入管から指摘される前に、自主的に「ハイレベルな」反省を文章で示してください。普通の反省文を書くのは危険です(おそらく書き方を間違えてしまう方が大半と思われるからです)。


反省文の書き方についてはこちらをご参照ください=普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

(3)上記のハイレベルな反省をした上で、さらに希望するビザの要件についても「ハイレベルな」立証・説明をきっちりしてください。

 

何も素行不良等がない通常のビザ申請の場合よりも、審査のハードルはかなり高くなっていますので、「ハイレベルな」きっちりとした丁寧な立証・説明をしないと不許可リスクが高まってしまいます。

 

自分自身で申請することや不慣れな専門家に依頼して(定型的で一般的な)ありきたりの立証・説明をつけただけの申請をすることは危険ですので、おすすめできません。

 

(4)逮捕・罰金後のありうる具体的な悪影響としては、以下の点をあげることができます。

 

・ビザ申請が不許可になる(更新・変更・認定呼び寄せの申請・永住申請など、すべてのビザのすべての種類の申請が不許可になる可能性が出てきます)。

 

・ビザ申請で、より短い年数の許可にダウンしてしまう(それまで3年ビザ許可だったのが1年ビザ許可になる等)

 

・本人だけでなく親族のビザに悪影響が出てくる(不許可や年数ダウン等)。

 

(5)入管からの信頼が壊れていると、どういうことが起きるのかを「正確に」知ってください。

 

詳しくはこちらです=「入管からの信用が壊れた外国人は、どのビザの申請をしても不許可になってしまう」という現実について | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

3,上記の条例違反の逮捕・罰金以外でも、以下のような事情がある場合には、入管は「信頼できない(信頼が壊れている)外国人である」と考える可能性がありますので、以下の事情がないかもチェックしておいてください。

 

(なお、信用が壊れる事情をすべてあげることは不可能ですので以下の事情がなければOKというわけではありません 詳しくはご相談ください。)

 

・今までの在留活動について、入管に報告しているのと異なる活動をしている時期があった。入管からその点についてつっこまれたことがある。

→オーバーワーク、離婚別居、違う会社で就労している等。

 

・何らかの形で入管から質問や呼び出しや追加資料の提出を要求されるなどして、在留状況について点検されたことがある。

 

・本来入管に報告すべきこと(したほうがよいこと)を報告していない(病気ケガ入院・離婚・再婚・転職や離職・退学や休学や停学等)。

 

・本来ならビザの更新や変更の申請をしなければいけないのにしていない(離婚・再婚・転職や離職・退学や休学や停学等)。

 

・申請内容が二転三転していて「ぐちゃぐちゃ」になっている(審査官にしてみれば、結局何が正しいのか、何が言いたいのか、わからない状態になっている)

 

・場当たり的な申請をしてしまった(Aビザで不許可になったので、すぐに異なるBビザの申請をしてしまったなど)

 

→例えば、離婚して定住者ビザに変更してみたが不許可だったのですぐに経営管理ビザに変更申請するなどのケースです。

 

あまり関連性も必然性もないような、脈絡のない場当たり的な申請をしてしまうと「単なるビザつなぎのための偽装申請」などの疑いをかけられてしまいます。信用はかなり傷つきます。

 

・申請に関係する人物(行政書士含む)や勤務先等が入管のブラックリストに入っている。

 

・申請人に素行不良や犯罪歴(条例違反等含む)がある。退去強制に該当するおそれがあるような背景がある。

 

などなどです・・

 

当事務所では、上記のような「信頼が壊れている外国人」のケースでも多くの許可を取ってきていますが、かなりの力量や経験・手間・専門的かつ特殊なノウハウ等々が要求される、本当に厳しい戦いになります。

 

どうかなるべくなら予防していただくか、治すにしてもなるべく早期の段階で治療を開始してください・・・

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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