こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!9月からは1日の日本上陸者数の制限は5万人(2万人からアップ)になっていますが、

 

ついに2022年秋(早ければ10月)以降は、海外からの短期ビザ(観光ビザ)での上陸者数の上限撤廃や、ツアー以外での個人旅行の解禁などに踏み込むとの情報がNHKなどから出てきています。

 

円安もありインバウンド需要で経済立て直しをはかりたい岸田内閣のようです。

 

さて、最近の状況ですが・・

 

・少し前に申請した高校卒業後の就労のための特定活動ビザのはがきが届き、その内容を見る限りはおそらくは許可の模様。来週は連休もあり取りに行けないので再来週にはご報告できるかと思います。

 

・明日は、以前ご紹介したOW(オーバーワーク)で留学ビザ不許可寸前から追加資料提出で許可にできた某国Aさんのご紹介で2人目の方に続き3人目の方との面談です。内容は同じくOWがらみ。

 

前回同様のご案内になりますが、コロナウイルス・オミクロン株が蔓延&落ち着きしておりますが、変わらずビザのご相談の面談(対面またはオンライン)はやっておりますのでご安心ください!

 

さて、今日はお電話での相談にて気が付いた点で、みなさんにも広めておきたい大切な原則を書いていきます。

 

ビザの種類を問わずすべてのビザ申請に共通する原則です。

 

入管からの信用が壊れた外国人はどのビザの申請をしても不許可になってしまうという現実について

 

1,ビザ申請は各外国人に対する信用調査・信頼調査です。

 

入管がビザを許可する原理は、「あなたは要件をみたしているし、信頼できる外国人だから許可します」というものです。

 

究極を言えば、どんなに要件だけを満たしていても、入管が「信頼できない外国人である」と考えるに足る事情があれば、不許可にするしかないのです。

 

信用・信頼できない外国人にはビザ許可できないのが原則です。

 

この原則は、申請するビザの種類を変えても、いったん帰国して申請しなおしても変わりません。同じく不許可になってしまうとお考え下さい(入管が緩かった時代の話や軽微な違反や素行不良等の場合は除きます)。

 

ビザ許可の要件はネット検索をすればいろいろと出てきます。ですが、不正確なものや時代遅れのものも多く存在しています。

 

また、実務上は、ネットにも載っていない非公開の要件やツッコミポイントについての説明・立証が許可を取るキモであったりするのですが、それはネットでは紹介できていません(時代性や個別性が高いので紹介自体に限界があり無理なのです)。

 

さらにいえば、上記の通り、要件だけを満たしても許可にならないケースも存在します。申請する外国人の(入管からの)信頼・信用が壊れているケースです。

 

これは、ビザの審査官の目線で見れば、厳しいようですが、「信頼ができない外国人については、審査に入るだけの前提を欠いている(審査をするまでもなく不許可にするしかない)」という状況です。

 

ですので、不許可でお悩みの場合には、まず「申請人の方が入管からの信頼を得ているのか(入管からの信頼が壊れていないか)」をチェックすることから始めてください。

 

まずは、その信頼を取り戻す努力をすること(説明・立証・反省等をプロレベルできちんとやること)。

 

そして、その次に、申請しようとするビザについての説明・立証等をすること。

 

この「信頼取り戻し&ビザについての説明・立証」という「2段階のプロセス」を経て初めて、きちんと審査官から審査をしてもらうことができます。その結果、許可をもらうことも可能になるのです。

 

不許可になってしまい、あきらめて帰国するしかなくなってしまうケースの多くは、そもそも上記の「信頼の取り戻し」の視点がない、あってもそれがきちんとしたレベルでできていないというのが実情のように見受けられます。

 

この信頼の取り戻しについて、本気で取り組む申請人や行政書士はまだまだごく少数派ですが、実はここに本気で取り組むことが、不許可・困難案件での許可を取るために必要な一番のキモになっています。

 

(本当に手間暇もかかり厳密性や網羅性も要求されキツいですが、最も強力な申請をするには絶対に欠かせないポイントになります)。

 

2,では、どんな事情がある場合に、入管は「信頼できない外国人である」と考えるのでしょうか。

 

以下のような事情のある方は入管からの信頼・信用が壊れている可能性があります。

 

そのような状態のままで何もフォローせずに申請してしまうと、どのようなビザ申請をしても不許可になってしまう、いったん帰国しても(リセットされずに)不許可になる、という現象が起きてしまいますので、「信頼が壊れていないかどうか」チェックしてみてください。

 

(なお、信用が壊れる事情をすべてあげることは不可能ですので以下の事情がなければOKというわけではありません 詳しくはご相談ください。)

 

・今までの在留活動について、入管に報告しているのと異なる活動をしている時期があった。入管からその点についてつっこまれたことがある。

→オーバーワーク、離婚別居、違う会社で就労している等。

 

・何らかの形で入管から質問や呼び出しや追加資料の提出を要求されるなどして、在留状況について点検されたことがある。

 

・本来入管に報告すべきこと(したほうがよいこと)を報告していない(病気ケガ入院・離婚・再婚・転職や離職・退学や休学や停学等)。

 

・本来ならビザの更新や変更の申請をしなければいけないのにしていない(離婚・再婚・転職や離職・退学や休学や停学等)。

 

・申請内容が二転三転していて「ぐちゃぐちゃ」になっている(審査官にしてみれば、結局何が正しいのか、何が言いたいのか、わからない状態になっている)

 

・場当たり的な申請をしてしまった(Aビザで不許可になったので、すぐに異なるBビザの申請をしてしまったなど)

 

→例えば、離婚して定住者ビザに変更してみたが不許可だったのですぐに経営管理ビザに変更申請するなどのケースです。

 

あまり関連性も必然性もないような、脈絡のない場当たり的な申請をしてしまうと「単なるビザつなぎのための偽装申請」などの疑いをかけられてしまいます。信用はかなり傷つきます。

 

・申請に関係する人物(行政書士含む)や勤務先等が入管のブラックリストに入っている。

 

・申請人に素行不良や犯罪歴(条例違反等含む)がある。退去強制に該当するおそれがあるような背景がある。

 

などなどです・・

 

当事務所では、上記のような「信頼が壊れている外国人」のケースでも多くの許可を取ってきていますが、かなりの力量や経験・手間・専門的かつ特殊なノウハウ等々が要求される、本当に厳しい戦いになります。

 

どうかなるべくなら予防していただくか、治すにしてもなるべく早期の段階で治療を開始してください・・・

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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