こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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みなさんこんばんは!
今日も前回の記事「その1」に続く「その2」として、案外知られていない点について書いてみたいと思います。
ビザ申請を予定している人の中には、何らかのトラブルやマイナス事情(不利な事情)や問題点や気になる点(過去の在留活動等について)があり、
それにどう対処したらよいかわからないままに時間が過ぎてしまい、より不利な状況になっている、といったご相談をよく受けます。
そのような場合にミスをしやすい対応について書いておくことで、正しいビザ申請の対応をしていただきたいと思います。
前回の記事では3点ほど(1番目~3番目まで)ポイントを書きましたが、追加して3点ほど書いてみます。
*その1はこちら=ビザ申請したいけどトラブル・マイナス事情・問題点がある申請人や関係者の方へのメッセージ その1 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
なお、以下によく出てくる「マイナス事情等」とは、「トラブルやマイナス事情や問題点や過去の在留活動について気になる点など」のことです。
4,トラブルやマイナス事情等はなるべく小さくできるように最大限の努力(正確な立証・説明)をする!プラス事情をなるべく多く掘り起こして同じく最大限の努力をする。
それにより総合点でよい点を取るようにして、許可ハードルを超えていけるようにする。
ビザ申請の審査の特徴としては、「総合的に考慮して判断する」という側面があります。
これはつまり、マイナスも考慮するし、プラスも考慮する。全部ひっくるめて許可・不許可を決める、ということです。
分かりやすく例えれば・・・
申請人Aさんの、それぞれのマイナス事情等の内容や程度に応じてマイナスの点数をつけて、
同じく、申請人Aさんの、それぞれのプラス事情の内容や程度に応じてプラスの点数をつけて、
それらを総合的にプラス・マイナスして、総合的に出した点数で、Aさんのビザの許可・不許可を判断するということです。
すると、重要なのは、「マイナスをフォローしてなるべく小さなマイナス点にするということ、プラスはなるべく掘り起こして大きなプラス点にしていくということ」になります。
マイナス事情等があるのに何もフォローしなければ、とても大きなマイナス点をつけられてしまうし、フォローを間違えればマイナス点はまったく小さくなりません(かえって大きくなってしまうリスクすらあります)。
プラス事情があっても、特に有利に判断してもらえるようなものについては、こちらからアピールして説明・立証しない限り、審査上考慮してもらえません。
また、何がどうプラスに判断されるのかわからないので、一般の方ではプラス事情があってもそれに気が付きにくいという事情もあります。
この審査傾向を意識して説明・立証するのとしないのとでは、非常に大きな違いを生むことになりますので、これも非常に重要な点になります。
マイナス事情等があるからを悲観したり、放置したり、隠したりするのではなく、自らフォローしてマイナス点をなるべく小さくしていく。
プラス事情がわからなければ専門家との綿密な面談で掘り起こしてもらい、なるべくプラス点を大きくしていく。
そうした、いわば攻めの申請姿勢がよい結果につながります(特に困難案件や不許可案件)。
5,マイナス事情等をフォローする際の鉄則を知ったうえでフォローをする!!=表面的な理解・反省では入管は納得しません。深い専門的な理解・反省を示してください。
次に言えることは、マイナス事情等のフォローの仕方の問題なのですが、一般的な「ごめんなさい」をどれだけ長文で書いてもアピールすることはないとお考え下さい。
審査官が欲しいのは、マイナス事情等の全体像の把握や正確な理解、マイナス事情に関する深い専門的な理解と反省(なぜ悪い・違法とされているのかその背景等への理解等)になります。
それがあってはじめて、審査官は「ごめんなさい」を受け取ると思って下さい。
そうでないと審査官は、「どんなに謝っても、自分のしたことの全体像を正確に把握していないし、きちんと自分のしたことの問題点の意味を理解していないから、この申請人はまた同じくことを繰り返してしまう」と考えるしかなくなってしまいます。
つまり、マイナスについて何らかの説明・反省が示されたとは評価できないのです。
マイナス事情がよりディープであればあるほど(悪ければ悪いほど)より本格的な内容・構成の反省文をつけるなどの本格的なフォローが必須になります。
マイナス事情等のフォローには以上のような一定の作法に従ってやる必要がある点についても知っておいてください。
このことも知られていないことですが非常に重要なポイントになります。
6,いわゆる認定リセット(マイナス事情等があってもいったん帰国すればなかったことにできるので、帰国して認定申請すればまた許可が取れるという考え方)は、一部の例外を除き、ないものと知る!
これも重要なことなのになぜか誰も語ることがありませんので、書いておきます。
ビザ管理がゆるい時代(ビザごとに異なるので一概に言えませんが2012年以前や数年前以前)であれば、認定リセットが有効だった時代もあったことでしょう。
そして、軽微なマイナス事情等の場合であれば、現在でも今後も認定リセットは有効な場合もあるでしょう。
ですが、以上のような例外を除いては、認定リセットはきかないものであることを知っておいてください。
つまり、2019年以降の永住許可ハードルの上昇や2020年2月のビザ更新・変更のガイドライン改正など、ビザ管理がますます厳しくなりつつある現時点や今後は、軽微なマイナス事情等の場合を除いては、認定リセットはきかないものと考ざるを得ないのです。
分かりやすいのは、留学生のオーバーワークの事例です。ひと昔前であれば、オーバーワークをしてビザ申請が不許可になっても、いったん帰国して認定申請すれば(何もフォローしなくても)すぐに戻ってこれたような例もありました。
ですが、最近ではこれはかなり困難になりつつあります。学校の方も新入生等の留学ビザ許可への悪影響(今後の学校経営)を懸念してオーバーワークの留学生への申請の協力を拒むなどの動きが出てきています。
実際、私の事務所にも認定リセットがきかなくて困ったというお客様が来所することが多くあります。
入管の何人もの職員に認定リセットについて聞いたことがありますが、どの職員も嫌悪感のある反応をしてきて、認定リセットを認める人はいませんでした・・・
認定リセットは軽微なマイナス事情等の場合には有効な場合もあるでしょう。
また、マイナス事情等の説明・立証・反省等がきちんと済んだ後に、儀式的にいったん帰国するように入管から指示されたあとの認定申請でも有効でしょう。
しかし、それ以外ではもはや有効ではないとお考え下さい。
ですが悲観することはありません。過去のマイナス事情等についてきちんとしたフォロー(正確な説明・立証をして+正しい反省文等を書く等)していけば、認定申請で許可を取れるケースもあるのです(当事務所ではそのような案件の許可取得も多く手掛けています)。
逆に、マイナス事情等について何もフォローせずに何回申請しても、残念ながら認定申請で許可が出ることはないのです・・・
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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