こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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2016年の記事ですが2022年6月に内容を更新しています。
今日も、ありがちなビザトラブルについてQ&A形式で注意を促したいと思います。
このような問題で悩んでいる方はとにかくお早めにご相談下さい!少しの遅れが大きなトラブルにつながりかねません。
今日の話題は、経営管理ビザ(=投資経営ビザ)についてです。
なお、この記事では就労ビザ=技能ビザや技術・人文知識・国際業務ビザという前提で書いていきますので以下そのようにお読みください。
Q:経営管理ビザの外国人Aです。自分で会社を設立してビジネスを経営していましたが、なかなかうまくいかなくなってしまい、経営管理ビザも働くためのビザなんだから働いても構わないと思って、友人知人の会社で働いたり、運転手やコンビニのアルバイトをしたりしていました。
ウワサによれば、自分の会社を経営しないで、そういう風に外で働くことは禁止されていて、外で働くには就労ビザに変更しないといけないそうですが、それは本当でしょうか?
自分は就労ビザを取れるのかもよく分かりませんし、ひとまず会社の維持費(家賃や人件費等)をまかなうには、今のところ外の会社で働いたりアルバイトしないとやっていけませんので、やめるわけにもいかないので、どうしたらよいのか分かりません。
A:ご質問ありがとうございます。
1,まず、そのウワサは本当です。今の状況を改善するか、他のビザに変更する必要があります。
経営管理ビザと就労ビザは、似ているようで全く異なるビザなのです。
・経営管理ビザ=経営・管理活動をするためのビザ(管理者の場合を除き、会社で働くことはできません。)
・技能ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)=会社で働く活動のためのビザ(経営活動はできません。)
つまり、経営管理ビザの外国人は、自分の会社で経営者として働いたり(外の会社の管理者として働いたり)することはできても、自分で勝手に外の会社で社員(派遣・契約等含む)として働いたり、アルバイトやパートをしたりしてはいけないのです。
「2つとも同じように働くだけ(就労活動するだけ)なんだからいいじゃないか!働いて何が悪いの??日本は変な国だ!」
そうかもしれませんが、ビザは日本での外国人の活動を全て管理するためのものなので、申請内容と違う活動をすることは(基本的には)どのような場合にも許されていないのです。
2,それじゃ、Aさんのビザの状況をそのまま放っておくとどうなるのでしょうか?
そのまま会社経営をせずに外で仕事をすることは、活動内容違反(資格外活動違反)つまり不法就労になり、更新不許可につながります(今後日本に来ることも困難になります)。
あまりにひどい場合には、ビザ取消や退去強制処分になってしまいます(強制送還になり5~10年以上日本への上陸が拒否されます)。
また、3か月間以上、経営管理ビザの活動をしていなかったことにより、ビザ取消の可能性もあります。
さらに、会社の在籍証明書を偽造することは虚偽申請になるので即時に退去強制になってしまいますし、深刻な刑法違反にも問われますのでずっと日本への上陸が拒否されるかもしれません(もちろん観光でも日本に来ることはできなくなります)。
母国と同じ感覚でわりと軽い気持ちで偽造をしてしまうケースも見受けられますが、偽造は日本においては深刻な犯罪とされていますので、絶対にやめてください。
3,ではどうすればいい?
詳しくは言えませんが、経営管理ビザの申請で提出する資料以外にも、他の書類や関係する役所同士の情報等から、
経営管理ビザの外国人が、自分の会社を経営していない事実や外の会社で社員やアルバイトとして働いているという事実は、入管に知られてしまう可能性があることも知っておいてください。。
(1)まず経営の回復が可能ならそのプラン等を立てて次回の経営管理ビザの更新にのぞむべきでしょう。
(2)しかし、経営がどうしてもうまく行かないのであれば、いさぎよくやめるのも一つの道です。すぐに就職して、就労ビザへの変更をすべきです。
なお、就労ビザの場合、どんな仕事や会社でも就職すれば許可がでるようなものではありません。
学歴やその内容が就職先の担当業務と合致しているか、業務の必要性やその他の点はクリアしているか、などいろいろなチェックポイントがあります。
とにかく今までの経営管理ビザとはかなり違う内容の申請資料を作成しなければならないことをご理解ください。
(3)また、交際している方(日本人・永住者・定住者)がいるのであれば、日本での将来がかかってくる話なので、この際、今後2人が結婚するのかしないのか、じっくり話し合い、
結婚するのであれば、日本人や永住者の配偶者等ビザや定住者ビザや家族滞在ビザに変更を検討するのもよいかもしれません。
この場合の申請も、結婚すれば許可が出るようなものではありませんので、注意が必要です。
近年では(2020年あたりから特に)過去の在留活動についてチェックが入るようになりましたので、経営管理ビザ時代の活動内容についての説明も要求されるでしょう。
4,まとめ
経営管理ビザから就労ビザや日本人や永住者の配偶者ビザや定住者ビザへの変更は、就職や結婚をすれば許可されるようなものではありませんので、難しい部分があることは否定しません。経営管理ビザの更新も同様です。
しかし、対策を取らなければ状況は悪化する一方です。
難しいとはいえ、きちんと対策をとっていけば決して怖くはありませんし、許可の可能性も高くなります。対策は早いほどよいので、問題を放置せずお早めにご相談下さい。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて(この記事の更新時の2022年6月時点で)日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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