こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。


 

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こんにちは!最近立て続けに技術・国際業務・人文知識ビザの3年ビザを3回連続して取得することができ、手ごたえを感じている年末です。

 

年内最後の投稿になると思いますが、来年もよろしくお願いいたします!!


 

さて、今日は、前回同様に、特に「留学生(留学ビザ)や日本人配偶者ビザ、家族滞在ビザや就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ・技能ビザ)の方などが、なんらかのきっけにより(就職できなかった・離婚した・解雇された等)、経営管理ビザの許可を目指すことになった場合」に、知っておいてもらいたい情報を書いておきます。


 

経営管理ビザの申請においては、「事業所・オフィスの確保」の条件は最重要ポイントなので、確保の仕方やその説明・立証で少しでもミスをして不許可になってしまうと、その後の回復がかなり難しくなってしまいがちです。

 

自己判断や友人知人の不確かな情報で判断して、混乱したり、取り返しのつかないミスをしてしまう例も散見されますのでご注意下さい!。


 

Q:留学生のAです。自分は就職活動がうまくいかなかったので、日本で起業をして会社を始めようと思いました(「留学生のA」以外の、「家族滞在ビザのA」や「日本人配偶者ビザのA」や、「技術・人文知識・国際業務ビザのA」でも全く内容は同じです)。


 

ただ実際に経営管理ビザを取ろうとしたら、色々とハードルが高く、特に事業所・オフィスの確保が難しく悩んでいました。オフィスを借りるには敷金・礼金などのたくさんのお金が必要ですし、取れるか分からないビザのためにオフィスを借り続けるのもかなり苦しいのです。


 

そこで、レンタルオフィス・バーチャルオフィス・自宅・友人知人の家(部屋)を事業所・オフィスにして申請をしてみましたが、入管からは「事業所・オフィスの確保がされていないので不許可です」と言われました。


 

どこがダメだったのでしょうか?一回不許可になったことで、今後の自分の申請に何か悪い影響はありますか?ビザはとれますか?今後日本にいつづけることはできますか?


 


 

A:ご質問ありがとうございます。今回もやや厳しいようですが、回答は以下のようになってしまいます。少しでも早くできることをしてください。そのためには専門家の協力はあった方が良いです。


 

なお、事業所の確保だけをクリアしても、ビザが許可になるわけではない点も覚えておいてください。


 

では場合分けをして書いてみます。


 

(1)事業所をバーチャルオフィス・友人知人の家(部屋)で申請した場合。


 

入管からの印象は最悪です。虚偽の(ウソの)申請をしたを疑われます。回復は場合によりますが、かなり難しいながらもクリアできる場合もあるでしょう。いずれにしても専門家の助けがすぐに必要なケースです。

 

今からしようと思っている方は、絶対にやめてください。


 

(2)事業所をレンタルオフィスで申請した場合。


 

OKな場合もありますが、NGな場合もあります。どのような場合がOKで、どのような場合がNGかを知っていればなんなく対応できますが、知らなければ入管からウソの申請と疑われたり、別のレンタルオフィスに借り換えるためのムダなお金がかかってしまいますのでご注意下さい。


 

(3)事業所を自宅で申請した場合。


 

OKな場合もありますが、NGな場合もあります。どのような場合がOKで、どのような場合がNGかを知っていればなんなく対応できますが、知らなければ入管からウソの申請と疑われたり、自宅の代わりに(本来必要ないのに)別途レンタルオフィス等を借りることになってしまったりします。

 

 

とにかく、経営管理ビザの活動を本当にするのか?という点が徹底的に疑われるのが経営管理(投資経営)ビザなのです。そのため、皆さん気軽に申請するものの、次々と不許可になっている事例がたくさんあるのです。

 

経営管理ビザでは、事業所の確保をはじめとして、いくつかのチェックポイントがあります。チェックポイントの種類や内容は、各ケースごとに微妙に変化します。

 

そして、それらの「すべてのチェックポイント」を「最初の申請」からクリアしていくつもりでいかないと、なかなか許可は出ないものと考えるべきでしょう。(一部の恵まれた条件・事情の方は除く)

 

マズい対応をしてしまった場合には、まずは、「いかに事業所の確保での失敗・悪影響を小さくして、今後の入管からの印象を回復していくか」が最大のメインテーマになります。

 

まずは、事業所の確保についてしてしまったミスについて、かなり詳細な反省文と説明書を作成する必要があります。

 

一般的な内容の反省文では全く効力はありません。自らのミスを発生させた背景の経緯の詳細な説明、そのミスのどこがどういう風に悪いのか、本来であればどうすべきだったのか等について、深く分析・整理して、業務レポートに近い内容のものを作成する必要があります。

 

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま


 


 

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