こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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(2015年の記事ですが、2023年6月に再度内容を更新しています)

 

さて、今回は一連の4つの記事で、ビザ申請を「こじらせる」危険について ご説明させていただいてますが、今日は最後の5&6番目の記事で、いわば まとめのような記事になります。

 

 

記事その5、苦労したビザ申請人のAさんの感想は おおよそ次のようなものです(あえて極端に表現してますが、程度の違いはあっても、このような本音をもらすお客様が多くいらっしゃいます)。

 

・「ビザ申請をこじらせると、回復するのに大きな困難を伴う場合があり、場合によっては多額の費用と多くの時間がかかり、精神的ダメージも大きくなってしまう。」

 

・「費用や時間をかけるにしても、回復できればまだいい方で、回復できずに日本を去らなければいけない場合もある。」

 

・「そのため、ビザ申請は こじらせないように、まずはプロに相談して、自分で申請するか、プロに依頼するかを判断してから、申請の準備に入る方がよい。申請の前のちょっとした相談をする・しないが、非常に大きな違いを生む場合がある。」

 

 

以上、ビザ申請というものは実に理不尽なもので、今回一連の記事で書いたとおり、不用意に申請した場合には、かえってビザ申請を「こじらせて」しまう場合があるという点をご理解いただければと思います。

 

不用意に申請してしまうと、入管は再度の申請に対して許可のハードルを一気に上げてくる、審査を厳しくしてくる傾向にあります(場合によってはブラックリストに入れられる場合もあり、自分から正直に申告してくるか試している場合もあります・・)

 

もちろん、単純ミスなどであれば話は別ですが、単純ミスかどうかの判断も難しいものです(自分は単純ミスと思っていても、入管はそうは見ないケースも多くあります。「これくらい」という自己判断には大きなリスクを伴う場合があります)。

 

 

 

記事その6、参考までに、こじらせやすい申請の例をランダムに上げると以下のとおりです。

 

 

・ビザ認定申請(新規申請)→恵まれた事情「のみ」の方でも、ビザの種類によっては一言ご相談いただくことをおすすめいたします。

 

・ビザ変更申請→恵まれた事情「のみ」の方でも、ビザの種類によっては一言ご相談いただくことをおすすめいたします。

 

・永住ビザ申請=ケースによっては自分でもできますが、少しでも難点(税金・社会保険や年金等のわずかなミス等)ある場合には、いきなり不許可リスクが上昇するのが、2019年夏以降の日本の入管における永住許可の傾向です。

 

当事務所では、非常に困難な背景(犯罪歴)のある申請人3人の方の永住許可の取得に2022~2023年にかけて成功いたしました。皆さん永住ビザ時代以前からの(日配ビザ申請時代からの)長らくのリピーターのお客様です。

 

・定住者ビザや特定活動ビザがらみの申請(ケースによっては自分でもできるかもしれませんが、特殊なものになると許可難易度はトップレベルに上昇します。

 

 

・日本での生活に変化(転職・独立・離婚・別居・死別など)があった場合のビザ更新申請

 

・入管から何らかの形でマークされてしまった場合のビザ申請(質問書や資料提出通知書が届いた、入管から電話があった、入管が訪問してきた、など)

 

・すでに不許可となった場合のビザ申請(再申請)

 

・出国準備・特別活動ビザへの変更をされたしまったような場合のビザ申請

 

・退去強制手続きに入ってしまった後の仮放免申請や在留特別許可、上陸特別許可など。

 

上記以外でも、ご本人は簡単と思われていても、話を聞くうちに実は難しい事情が出てきたりして、難しい案件であることが判明する場合も含まれます。

 

 

 

入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま

 

 

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