こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

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(2015年の記事ですが、一部の内容を2023年に更新しています)

 

みなさんこんにちは!

 

入管法改正により、偽装滞在者・ビザの不正取得者や関係者への処罰・対策が強化されます。

 

外国人だけでなく、その周りの関係者の方も、トラブル予防のためにできることは色々ありますので、この記事を参考になさって下さい。

 

毎年のように頻繁に改正がある入管法令や入管の行政内部の審査基準ですが、ここにきて、2015年にまたしても外国人のビザの不正取得に対する罰則強化の動きが出てきました。

 

以下のような改正が予定されています(その後、予定通りに改正されました)。

 

・ビザの不正取得に対する罪(在留資格等不正取得罪)を新設する。

 

・ビザの不正取得をあおる行為・そそのかす行為・助ける行為をした者についても、退去強制事由ありとする。

 

これによって、

 

外国人のビザ取得にからみ、偽りの行為や不正の行為・違法な行為をした外国人や日本人は、この罪に問われる可能性があります。

 

それらの行為について、助けたり、そそのかしたり、あおったりした外国人も退去強制になる可能性があります。

 

この改正によって、日本に住む・働く外国人がビザのトラブルに出会う可能性・リスクは確実に上昇しています。

 

ビザトラブルの予感や心配・不安がある方は、どうかお早めに事前に(入管への対応や申請等をする前に)ご相談下さい。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて、この記事を更新している2023年時点で、日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能