こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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前回の記事「専門学校や大学がしている、外国人留学生向けの就労ビザ変更申請の代行サービス利用時の注意点について
」の続きです。
外国人留学生が通う専門学校や大学などの学校関係者の方が行うビザ申請についてですが、基本的に留学ビザに関しては問題ないのですが、それ以外のビザについては、全くご存じでない場合も多く、ビザに関する基本的な理解等(入管法令や入管の審査基準やビザ申請理論等)が不足していたり、間違っている場合も多々見受けられます。
これはなぜなのでしょうか?今日は、学校関係者(一部の外部委託の行政書士も含む)のビザ申請に対するアドバイス能力の限界、ビザ申請代行の能力の限界について、その理由を詳しくご説明したいと思います。
まず、一番の大きな限界の理由は、(分かりやすさのために、あえて語弊を恐れずに言えば)留学ビザは、日本のビザの中でもいわば一番簡単なビザであるためです。学校自体が入管から求められる体制を維持していれば、留学生のビザ申請に関しては、ほぼ何の問題もなく許可になります。通常、ビザで問題が起きることはあまりないのです。
つまり、学校関係者(一部の外部委託の行政書士も含む)の方は、一番簡単なビザである留学ビザしか扱わないし、それしか知らないのが通常なわけです(就活ビザくらいはやるでしょうが、このビザも基本的にそれほど難しくはありません)。
しかも、大抵は事前&事後のビザトラブルに対する対応は十分とは言えません。事前&事後のビザトラブルへの十分な対応をするには、入管法令等についての専門的な深い理解や知識や経験が必須になりますが、およそトラブルとは無縁の留学ビザしか扱ったことがない学校関係者や一部の外部委託の行政書士には、そのような専門的な深い理解等は要求されないため、十分な対応を期待するのは(そもそも構造的に)無理があります(もちろん、全てが全てというわけではありません)。
ではここで、なぜ留学ビザが簡単なビザと言えるのか、留学ビザと就労ビザの決定的な違いというお話をさせていただきます。
外国人留学生は、学生である限りは(留学ビザである限りは)、日本政府にとっては「(学費や生活費を日本に落としてくれる)まさに大切なお客様です」、なのでビザは簡単に取れるようにしているわけです。
つまり、語弊を恐れずに言えば、お金(学費&生活費)が払えればOKなんです。
ですが、逆に、外国人留学生が、学校を卒業し、日本で労働者になる場合は(就労ビザを取る場合は)、(あえて分かりやすいように誇張して強く表現すれば)日本政府にとっては、「日本人の雇用・労働を奪う存在、日本社会で本格的に構成員として生きていく存在です。つまり、もはやお客様ではないのです」、なので、一気にビザのハードルは上がります。ビザが簡単に取れないようになるのは、むしろ当然だし自然と言えるかもしれません。
つまり、どのような人か(学歴・職歴は)?仕事との関連性は?、会社の内容は?業務の内容は?それまでの生活状況・素行は?等々についても厳しくチェックが入ります。お金が払えればOKなんてことは全くありません。
そういった事情ですので、簡単な留学ビザしか知らない学校関係者や一部の外部委託行政書士に、就労ビザ申請を代行してもらったり、就労ビザ申請についてアドバイスしてもらうのは、リスクを伴う場合が多いのは仕方がありません。その点、限界があるのです。(なお、一部の恵まれた事情の多い方や簡単な申請の場合には、この限界があっても許可は出てしまうことも多いのですが、それは単に審査が緩くなっているだけですので、全体的に見た場合には、やはりそのようなケースは、あくまで例外と見るべきです。)
なお、ここでいう就労ビザ=人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ、投資経営ビザなどのことです。
また、今回は就労ビザに限定して書きましたが、家族滞在ビザや、配偶者ビザ、定住者ビザ、永住者ビザなど、留学ビザ以外のビザに関しては総じて状況は同じ(限界がある)と思った方がよいと思います。
入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田あずま
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