こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)日本全国・海外まで対応いたします。




ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)



事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/



メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

*行政書士には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。

*行政書士は入管の職員ではありません。独立した自営業者ですのでご安心ください。



著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

_______________________________



こんにちは、最近立て続けに在留特別許可のご相談が相次いでおります・・・


外国人がらみでの捜査令状、ガサ入れ、入管摘発・警察逮捕、窃盗・暴行・傷害・恐喝・強盗・詐欺・器物損壊・住居侵入・売春・麻薬・在留カード等の各種偽造等々・・・・


なにやら物騒な響きですが、ごく日常で頻繁に起きていることですので、皆さんもあまり他人事とは考えずに、自分を守るためにこのような場所で知識を身に着けて下さいね。



東京 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士のブログ(よこた行政書士法務事務所のブログ)
夜の渋谷ヒカリエ



Q:外国人永住者のAです。周囲には同じ国出身の外国人が多く住み、そのコミュニティで頼りにされている存在です。仕事や生活の世話やビザの相談などにものっています。


そのような中で、同じ国の外国人に仕事やアルバイトの紹介をしていたのですが、その何人かが実はビザ切れで不法残留していたらしく、自分はそれを助けたということで収容されてしまいました。


今後どうしたらよいのでしょうか・・・退去強制で強制送還になってしまうのでしょうか?



A:ご質問いただきありがとうございます。


うっかり不法残留(オーバーステイ)の外国人のアルバイト・仕事を紹介するはめになってしまって、不法就労をそそのかしたり(教唆)、助けた(ほう助・幇助)と疑われて、入国警備官の違反調査をへて、収容令書により収容されてしまったわけですね。ですが、その対応は非常に厳しいものになります・・・


最近の法改正により、このような場合、「自分は、その外国人が不法滞在であることを知らなかった」という言い逃れが通用しなくなりました。



この点、在留カードをきちんと確認するのは当然としても、さらに可能な限りの確認手段を尽くさなかった場合には、このような言い訳は通用しないとされています(「在留カードさえ確認していれば平気」、という対応は実はあやういと考えるべきです)。


また、これも改正によりですが、不法就労をそそのかしたり、助けただけでも退去強制と扱われるようにもなりました。 


アルバイト・仕事を紹介する、という何げない日常の行為が、外国人の場合には、このように厳しい結果になる危険がごく普通にあるのです。


特に注意すべきは、自分は自ら不法滞在者を働かせていなかった場合でも、それを助けた・そそのかしたと判断された場合には、退去強制事由にあたるとして収容されてしまう、という点です。


「自分はアルバイト・仕事を紹介しただけ、自分が不法就労させたわけではない」そのような感覚でいても、入管は容赦なく収容してしまいます。


今まで何回か紹介しているということですので、より厳しい判断がなされることも予想されます。


今後は何もしないと30日で退去強制令書が発布され、強制送還となってしまいます。基本的に30日しか猶予がありません。


まずは、仮放免許可申請をしてフォローするなど、在留特別許可の対策を(1日でも早く)取らなければなりません。


永住者という点はある程度有利に働く要因になりますので、それをうまくいかした対策を取ることも重要です。それ以外にも有利になりそうな材料をみつけ、効果的にそれを書面でアピールし、少しでも有利な方向にもっていくことも必須といえます。


とにかく一般の方にはまず手におえない案件ですので、ご自分で何とかしようとはせずに、プロに任せるべきです。




入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま



著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.



国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。



対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能