こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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こんにちは、最近立て続けに在留特別許可のご相談が相次いでおります・・・
外国人がらみでの捜査令状、ガサ入れ、入管摘発・警察逮捕、窃盗・暴行・傷害・恐喝・強盗・詐欺・器物損壊・住居侵入・売春・麻薬・在留カード等の各種偽造等々・・・・
なにやら物騒な響きですが、ごく日常で頻繁に起きていることですので、皆さんもあまり他人事とは考えずに、自分を守るためにこのような場所で知識を身に着けて下さいね。
Q:外国人永住者のAです。周囲には同じ国出身の外国人が多く住み、そのコミュニティで頼りにされている存在です。仕事や生活の世話やビザの相談などにものっています。
そのような中で、同じ国の外国人に仕事やアルバイトの紹介をしていたのですが、その何人かが実はビザ切れで不法残留していたらしく、自分はそれを助けたということで収容されてしまいました。
今後どうしたらよいのでしょうか・・・退去強制で強制送還になってしまうのでしょうか?
A:ご質問いただきありがとうございます。
うっかり不法残留(オーバーステイ)の外国人のアルバイト・仕事を紹介するはめになってしまって、不法就労をそそのかしたり(教唆)、助けた(ほう助・幇助)と疑われて、入国警備官の違反調査をへて、収容令書により収容されてしまったわけですね。ですが、その対応は非常に厳しいものになります・・・
最近の法改正により、このような場合、「自分は、その外国人が不法滞在であることを知らなかった」という言い逃れが通用しなくなりました。
この点、在留カードをきちんと確認するのは当然としても、さらに可能な限りの確認手段を尽くさなかった場合には、このような言い訳は通用しないとされています(「在留カードさえ確認していれば平気」、という対応は実はあやういと考えるべきです)。
また、これも改正によりですが、不法就労をそそのかしたり、助けただけでも退去強制と扱われるようにもなりました。
アルバイト・仕事を紹介する、という何げない日常の行為が、外国人の場合には、このように厳しい結果になる危険がごく普通にあるのです。
特に注意すべきは、自分は自ら不法滞在者を働かせていなかった場合でも、それを助けた・そそのかしたと判断された場合には、退去強制事由にあたるとして収容されてしまう、という点です。
「自分はアルバイト・仕事を紹介しただけ、自分が不法就労させたわけではない」そのような感覚でいても、入管は容赦なく収容してしまいます。
今まで何回か紹介しているということですので、より厳しい判断がなされることも予想されます。
今後は何もしないと30日で退去強制令書が発布され、強制送還となってしまいます。基本的に30日しか猶予がありません。
まずは、仮放免許可申請をしてフォローするなど、在留特別許可の対策を(1日でも早く)取らなければなりません。
永住者という点はある程度有利に働く要因になりますので、それをうまくいかした対策を取ることも重要です。それ以外にも有利になりそうな材料をみつけ、効果的にそれを書面でアピールし、少しでも有利な方向にもっていくことも必須といえます。
とにかく一般の方にはまず手におえない案件ですので、ご自分で何とかしようとはせずに、プロに任せるべきです。
入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま
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