こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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同じ題名の記事のその1の続きです。


さて、資格外活動違反で一定の場合には、本人及びその関係者は、退去強制処分となりますが、その場合に、「まだ日本にいつづけたい」、と希望する場合には、在留特別許可の願い出をすることになります。


ですが、この場合のハードルは、基本的にかなり高いです・・・


特に逮捕・摘発事例の場合には、かなり厳しい対応になります。違反期間がたった1か月で、しかも就労ビザ(人文知識・国際業務ビザ)をもっていたのに、単純労働の工場で働いていたというだけで、在留特別許可が認められなかった(=つまり、退去強制になった)例もあります。



もっとも、例外的に在留特別許可が認められやすい場合もあるでしょうし、そもそも例外的に退去強制にならない場合もあります(人身取引等の被害者の場合など)


そして、真剣真摯に付き合っている婚約者がいる場合も、まだ可能性があるでしょうが、摘発後に間に合わせのようにつくった婚約者がいるだけでは許可は難しいでしょう(たとえ結婚したとしても、間に合わせ結婚の場合には、偽装結婚を疑われます)。


この点、気を付けなければいけないのは、たとえ、本当に真剣に交際していた婚約者と結婚した場合としても、うまく・十分な立証をしなければ許可はでません(下手・不十分な立証=不許可になってしまう、という大変厳しい世界です・・・たとえ本当は許可がでてもおかしくない事情であっても、立証が下手・不十分であれば、不許可です)。


どのような書類についてどのように書けばよいかのノウハウも、容赦なく一般人である違反者本人や関係者に要求されます。そして、うまく書けなければ(又は期限に間に合わなければ)、不許可で退去強制になります(再審情願や上陸特別許可等、取るべきその後の手段もなくはないですが・・)。


さて、色々長くなってしまいましたが、結局、違反をしている本人や関係者は今後はどのようにしていけばよいのか、おおざっぱな方向性を以下にまとめてみました。

とるべき対応としては・・・

まずは、資格外活動をやめる(やめさせる)=法改正により、とても割に合わない行為になっています(本人・その関係者・使用者等全員にとって)。


そして・・・

・ちゃんとした就職先を見つける(見つけさせる)=就労ビザ取得へ、

・自分で、または仲間と起業する(させる)=投資・経営ビザ取得へ、

・以前から交際している真正な結婚相手(フィアンセ)がいるのであれば結婚する(させる)=結  婚ビザ取得へ、

・学校に入学する(させる)=留学ビザ取得へ、

・資格外活動違反で逮捕・摘発されたら=すぐに信頼できるプロにまかせる(プロを紹介する)


などが考えられますが・・・

このような問題でお悩みの場合には自己判断は極めて危険です(ビザの種類や各個人の今までのビザの経歴等でも、取るべき対応は大きく変わってきます)。


就職先を決めればOK、結婚すればOK、というような簡単なものではありません。そもそも結婚自体が可能か分からない、そして結婚ビザが出るかどうかもかなり厳しい場合が大半と思われますし。


ずれにしても、以上のような状況でお悩みの方は、なるべく早期に信頼できるプロにご相談下さい。


特に、在留特別許可は、とにかく事前の準備が最重要であり、かつ時間との闘いになります(自己出頭申告の場合はともかく、基本的に逮捕・摘発からわずか30日で、退去強制か、在留特別許可でビザがもらえるか、の勝負が決まってしまいます)




入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま



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