こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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さて、今日は、はじめからプロに依頼するメリットを、ビザ申請の3つの落とし穴、という点からご説明させていただきますね。
「まずは自分でやって、プロには困ったときに頼めばいいや」
「自分でやるのは面倒だし分からないから、はじめはとにかく安いプロのところに頼んで、困ったらちゃんとしたプロに頼めばいいや」
全ての場合がそうとは言いませんが、そのような対応が、時として好ましくない結果につながってしまう場合がある、そのような点が伝われば幸いです。
まず、外国人の方が、3ヶ月超の期間 留学や就労や結婚などの目的でビザをとって日本に入国して滞在・在住するには次の3ステップが必要です。
ステップ1 在留資格認定証明書(COE)の交付申請→COEの交付を受ける。
ステップ2 査証(VISA)の発給申請→査証(VISA)の発給を受ける。
ステップ3 在留資格(SOR)付与のための上陸審査→在留資格(SOR)の付与を受ける。
しかし、実は、この3段階にはそれぞれ落とし穴(日本に上陸ができなくなるポイント)が存在すること、ご存知ですか?
この3つのチェックポイントを全てクリアしないと、ビザは与えられず、日本には上陸ができないようになっているのです。
日本の入管システムは、上陸面でのチェックの厳しさはおそらく世界ナンバー1ではないでしょうか。色々と法令面や制度面で実に細かく様々なバリアをはっています(アメリカも上陸面でのチェックの厳しさはやや似てますが、全般的にもっとドライでおおざっぱですし、ヨーロッパでは上陸前よりも上陸後により強く管理していきます)。
よく出来ています。というか、よく出来すぎてますね・・・
1、まず、ステップ1の在留資格認定証明書の交付申請において、落とし穴があります。
ずばり、入管法令への適合性のチェックです。
つまり、日本での活動が真実でないとか、在留資格(ビザ)制度が想定している活動に合致していない、法務省が規定している基準に適合していない、などと入管に判断された場合には認定証明書は交付されません。
にもかかわらず、残念ながら、入管法上、これらの点を入管にうまく証明・説明していくのは全て申請者側の責任とされてしまっています。
なので、場合によっては、その証明を上手くしていくプロの行政書士の助けが必要または不可欠になってくるのですね。
そして、認定証明書が取れた場合でも、査証がでない場合もあります。
2、つまり、このステップ2の査証の発給申請でも、落とし穴があります。
上陸拒否されてしまう事情があることが発覚した場合には査証はでません。
他にも色々と事情が変更した場合なども含まれますし、上記の入管法令への適合性のチェックもあります。
もちろん この時点でもちゃんとフォローしていかないと査証はでないので、日本には入国できません。
はじめからプロに依頼するメリットは、この辺りでトラブルがあった場合でも、フォローが受けられるので安心ということもあります。
途中からご依頼いただくことも不可能ではありませんが、それまでのビザ申請のレベルが十分でない場合には(ご自分で申請又は行政書士による粗雑な申請の場合など)、フォローが非常に難しくなってくる場合もあります。
そして、認定証明書と査証が取れた場合でも、在留資格が付与されない場合もあります。
3、つまり、ステップ3の在留資格の付与の上陸審査においても、落とし穴があります。
落とし穴の例などについては基本的にはステップ2とほぼ同様です。
同じく、この時点でもちゃんとフォローをしていかないと日本には入国できません(日本の空港に来ていてもゲートをくぐれません)。
この点についてもフォローが受けれるのが、はじめからプロに依頼するメリットであり、途中からご依頼いただく場合にはフォローが難しくなってくる場合がある点は上記同様です。
以上、ビザ申請をしてから日本に来てビザをもらうまでには、3つのチェックポイント&落とし穴があり、それぞれの3つのポイントでは 残念なことに全て申請者側に証明・説明・反論の責任があるのですね。
そうした事情もあるため、最初から最後までしっかりとフォローしてくれる信頼できる行政書士に はじめから依頼することには非常に多くのメリットがあるといえます。
とにかく世界のビザと違って、日本のビザは世界で一番やっかいです。日本流の表と裏を使い分けて審査してきますし、とにかくきめ細かく緻密にしっかりと審査をしてきます(特に2012年の入管法改正以降はビザの管理や審査が厳格化し、昔の常識が通用しなくなってきています)。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
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