こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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こんにちは!すずしくて過ごしやすいですね(^^)
今日は昨日の続きです。
日本のビザ制度は、世界のビザ制度と異なり、非常に慎重で細かく審査をするし、非公開でブラックボックス的な審査方法やシステムをとっているので特殊なんですよ、というお話を昨日しました。
今日は、その具体例について。
世界的には・・・
結婚したら とりあえず観光ビザで入国してしまえばよく、あとで現地の国で結婚ビザに変更すればいい。
または、とりあえず就職先を見つけるために観光ビザで入国してしまえばよく、あとで現地の国で就労(労働)ビザに変更すればいい。
なんて意識が普通のような空気があります(あくまでイメージですが)。
しかし、日本では・・・
結婚して、観光ビザで入国しても、呼び寄せの手続をして、さらに変更の手続もしないと、結婚ビザに変更はできません(基本的には、1つの変更をするのに、2つの手続きが必要になります)。
しかも、このようなルートは、日本のビザ制度の中ではあくまで例外ルートなので厳格に審査されます。もちろん2つの手続をするので、時間もそれだけ長くかかります。
同じように、就職先を見つけるために観光ビザで入国し(実はこの時点でやや危険)、就職先を見つけたとしても(もちろん単純労働はNGです)、呼び寄せの手続をして、さらに変更の手続もしないと、就労(労働)ビザに変更はできません(上記同様2つの手続きが必要になります)。
しかもこのようなルートは、日本のビザ制度の中ではあくまで例外ルートなので厳格に審査されます。もちろん2つの手続をするので、時間もそれだけ長くかかります。
どちらの場合も、うまく立証できない場合には、入管から容赦なくダメだしされますし、再度説明しても(もちろん書面で)、うまく立証できなければ不許可になります。
どちらの場合も、2つの手続きが必要なのに、観光ビザの期限である90日以内にすべての手続きをしないといけません。90日を超えればオーバーステイです。場合によっては、退去強制手続きに入ることもありえます。
ですので、基本的に時間がなく危なっかしいので、ご自分でされるのはおすすめできません。
世界的には、観光ビザから結婚ビザや就労(労働)ビザへの直接の変更が可能な場合が多いイメージなのでしょう。1つの手続で変更できるというイメージ。
ですが、日本のビザ制度においては、観光ビザから結婚ビザや就労(労働)ビザへの変更には、呼び寄せの手続+変更の手続、という2つの手続が必要になります(日本でも、1つの手続きで変更できる例も、なくはないのですが、恵まれた事情のある方で、ごく例外的な場合に限られます)。
結論=とりあえず観光ビザで日本に来ても、結婚ビザや就労ビザに変更するのは、2つの手続が必要なので かなり大変です。
なので、そのまま日本の国内で変更したい場合には、なるべく早くプロを頼って下さい(観光ビザの場合、基本的に時間的余裕は90日しかないはずなので)。
変更のための2つの手続やそのための準備を90日間でこなすのは、一般の方にはかなり難しい場合が多いのが現状です。
なお、観光ビザの在留期限の90日を超えて不法滞在(オーバーステイ)すると、その後のビザ申請で面倒なことになりますので(退去強制やビザ不許可など)、絶対に期限を厳守し、手続が間に合わなくても 期限切れの前に いったん母国に帰国してください。
以上のような90日以内という時間的な制限なしに、より時間的な余裕をもってビザ申請をしたい場合には、やはり原則通り、自分の母国から 日本の結婚ビザや就労ビザの呼び寄せの手続をして下さい。
結婚ビザなら 日本にいる奥さんや旦那さんなどを通じて、就労ビザなら日本にいる雇用主などを通じて、ビザの専門家に呼び寄せの手続について相談してみて下さい。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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