こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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世間で耳にする、又は一般の方が陥りがちな、よくあるビザ申請についての誤解について シリーズで取り上げます。

今日は、「ビザ申請は、役所が指定する書類を提出すればよく、誰がやっても、普通に許可がでる?」という点。


これ、確かにすべてがすべて間違いとは言えません。


一定の恵まれた事情のある外国人のビザ申請者の場合には、つまり、「恵まれた」条件・学歴・職歴・経歴・資金・資産・日本での生活経験・就業経験(雇用の安定継続)などがある場合には、許可が出やすいとは言えます

ですが、そこは世界で一番めんどくさいともいえる日本のビザ制度、だだ言えるのはそれだけです。

一定の恵まれた事情のある外国人のビザ申請者の方の場合には、出やすくなる場合がある」だけです。

「普通に」「出る」訳ではありません。出やすくなるだけなので、出なくなる場合もあります。

つまり・・・

恵まれた事情のある方でも、状況が変わったり、何らかの問題が生じた場合には、ビザに影響してくるおそれがあるのですね(不許可リスクの上昇、許可される年数が短くなるなど)。

というのも、ビザの審査は、色々な要素(経済状態、本人のそれまでの経歴、現在の状況、犯罪・違反歴などなど)を考慮して、総合的に考慮した上で、許可・不許可、年数(1年か3年など)を決定するものです。

なので、一部の点が優れていても、他の点で不利な点や問題点があったりすれば、プラスマイナスの結果マイナスの評価になることもありえます。

そういう意味で、ビザは生ものですし、その審査の形式からして、簡単に許可・不許可を判断できない部分があります。

つまり、ビザは、「絶対に」許可になるとは言えない部分があるのです。それがリアルなビザ申請の現実の姿です。

以下のような点に心当たりがある方は、「普通に許可」されるとはいえない場合もありますので(不許可のリスクがある場合もありますので)、信頼できるプロに一言ご相談いただくことをおすすめいたします。

例えば・・・

・少しでも何らかの問題・事情がある方(入管法の義務違反や夫婦別居など犯罪未満の事情含む)、

・本人は気がついていないが、入管からすれば問題があると判断されている問題・事情のある方、

・同じく 本人はとうに忘れているが、日本又は海外での過去のある事実(交通違反や軽犯罪歴やもめごとなど)が記録されている方、

・今の仕事がいつまで続くか分からない方(リストラされそう、倒産しそう、上司とうまくいかない、転職する必要がある、など)

・給料が下がった、収入が減った、売上が下がったなどの方、

・心や体の病気で働けなくなった、ケガをして障害が残った入院したなどの方、

・事情があって、日本にいない時期が長くあった、ほとんど母国で生活しているなどの方、

・酒に酔って街中や電車内で喧嘩をした、暴力沙汰をおこした、自転車窃盗(泥棒)で捕まったなどの方、

・夫婦の仲が悪くなった、別居した、口喧嘩をして警察を呼んだ、DVがある、離婚した、死別した、

・国際結婚したが、実は結婚相談所(紹介者)を経由して結婚した、年齢差がある、離婚歴がある、オーバーステイしている、水商売や興行ビザの女性と結婚した、

などなどの場合

恵まれた条件がある方でも、その点をフォローした上でビザ申請することが重要です。

恵まれた条件がない方は、さらに入念にフォローして申請する必要があります。


なお、ビザ申請は理不尽なもので、不用意に申請した場合に、再度の申請に対する許可のハードルが上がってしまいます。「こじらせて」しまうのです(以前の申請の不手際について、後から入管につっこまれるのです)。

「まずは自分で申請してみて、ダメだったら不許可だったら、プロに頼もう」というのは「こじらせる」危険がありますので、少しでも心配な点がある方は、まずはプロに相談した上で、自分でやるか、プロに頼むか判断して下さい

申請後に、ご相談いただいた場合、回復に大変な手間がかかり、費用も膨らんでしまいかねません。

費用をかければ回復できるのは まだよい方で、いくら費用をかけても回復できないほどに悪化する場合もあります。

最後に、以上の例外として、一定の扱いやすいビザ申請の場合であれば、誰でも普通に許可になることもあります。それは例えば、すでにビザを持っている方で、日本での生活状況に「全く」変化のない場合のビザ更新申請の場合(いわゆる単純な更新の場合)などです。

なお、「全く変化がない」という点がポイントで、本人は大した変化ではないと思っていても、入管の審査官の目線で見た場合には 実はかなり深刻な変化がある場合もあるので、自己判断にはご注意下さい。

入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま



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