こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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こんにちは、すっかりクリスマスから年末ムードですね。相変わらず色々とやっており、あっという間に年末になってしまいました。

さて、今日はよくある誤解について。

「日本人の配偶者のビザの外国人は、活動制限がないので、仕事は何をやってもいい?」

確かに、配偶者ビザの場合、活動制限はないので、仕事は何をやってもかまわないのが原則です(他の法令が制限していることを除く)。

ただし、配偶者ビザを与えられている外国人は、あくまで「日本人の奥さん(夫)としての活動」を期待されてビザを与えられているので、日本人夫婦の場合のようには自由には活動や仕事ができません

つまり、例えば、日本人の配偶者ビザの外国人が、夫に隠れてキャバレー、クラブ、バー、スナック、パブなどの風俗営業で、ホステス等として働くのはやはりNGになります。奥さんらしくない活動だからです(日本人夫婦の場合は、もちろんこのような制限はありません)。

そのような奥さん(夫)らしくない活動ばかりしていると、入管は「配偶者ビザを与えておく理由がなくなった」と判断して、次回のビザの更新や永住への変更でマイナスに考慮し、事情によっては不許可になることもあります

難しく言うと、「ホステス等として働くことは、入管法上違法ではないものの、日本人配偶者としての身分に応じた活動とはいえない以上、日本人配偶者ビザを与えておく必要性がなくなったものとして、事情によっては次回のビザ更新や変更で不許可となる」ということです。

さらに、他の事情などとあいまって、そもそも真正な結婚ではなく、ホステス等として働くためのビザを取得する目的で結婚した(偽装結婚)と判断されればビザ取消となり、即時に日本から強制的に退去させられてしまいます

これも、難しく言うと、「日本人の奥さんとしての活動をする」と日本での活動を偽って、日本人配偶者ビザを取得したということで、ビザ取消となり、即時に日本から退去強制させられてしまう、ということです。

なお、偽装結婚などのように、日本での活動を偽ってビザを取得することは、条文上 重大な違法行為と判断されているので、他のビザ取消の場合と異なり、任意出国(自主的な出国)のチャンスは与えられず、すぐに強制的に退去させられてしまいます(再度日本に入国するのは非常に大変です)。

入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田 あずま



国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。


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