物件を売ったせいで事業的規模を満たさなくなった場合、消費税課税事業者にならずに済むのか? | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、

不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 

消費税の対象は

「国内において事業者が事業として行う資産の譲渡または、役務提供の対価」

と、なってます。

この中の

「事業者が事業として行う」

の解釈をまぐって、タックスアンサーに問いあわせしました。

 

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