「和解離婚」「認諾離婚」

 訴状についての答弁書(反論)と
         証拠を提出した知人(被告)ですが、日本国内での離婚が成立しました。


 前回の裁判で、被告の答弁が正しいと裁判官が判断。

     原告の弁護士に裁判官が
        離婚裁判は、被告からお金を取るところではない
          「和解」ということで原告を説得するようにと求めた。

      
 精神的な苦痛を理由に、前回法廷を欠席したフィリピン妻(原告)ですが
             今回の法廷では、弁護士による説得で「和解」を承諾。


 和解による裁判費用は、原告と被告が折半することになっていますが、 
         被告である知人は、慰謝料、財産分与等の支払いは一切無し。
  
      弁護士費用は勿論、裁判費用は全て原告であるフィリピン妻が支払うことに~

 判決が確定したので、
    原告は、確定後10日以内に、
       「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて
          本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出することになっています。


 最後に知人が、裁判官と原告の弁護士の前で
     フィリピン家族法第26条2項解釈 について質問しました。
2項では、「外国人配偶者が離婚判決を得て」となっている。

   日本人からの離婚請求しか認めておらず、
           フィリピン人配偶者からの離婚請求に基づいての離婚は効力がない。
   裁判官からは、ここは日本の法律で裁判が行われる。
        フィリピンの法律については関係ないとのこと~

      あとは、原告が全て手続きをするので
               10日以降に戸籍謄本を確認して欲しいと言われたそうです。


 元フィリピン人妻は  
   日本人の配偶者の在留資格も7月31日で失効
          特別在留資格で在留したくとも日本人との子供は無し

         あとは、素直にフィリピンに帰国するか、不法残留となるか…
        
              本国に帰ったか確認が必要かも~
                    まぁ離婚成立したし~あとはお役所仕事だから関係ないけどね。


   もし日本人と結婚したくても
        日本の法律では6ヶ月(日本在住の場合)、
             フィリピンの法律では300日経たないと結婚はできない。
     
   離婚報告を提出しても「家族法第26条2項」により認められない可能性もある。

   フィリピン国内では
        [NSOには婚姻証書が有効な状態で登録]

   フィリピンで日本における離婚を報告する手続き
        在フィリピン日本大使館「離婚証明書」→外務省(DFA)認証
         →認証済みの離婚証明書をマニラ市役所のリーガリーセクション「離婚証明書」
         →婚姻場所自治体より国家統計局(NSO)へ報告→国家統計局(NSO)で離婚事実を記載
                  

            これも原告、元フィリピン人妻が自分でやることだから関係ないな!

              
                     結局、結婚から6年2ヶ月で離婚となりました。
                  

            前回の記事はこちら→フィリピン人からの離婚裁判


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