私の知人の場合

家出したフィリピン人妻所在不明から2度に渡って調停離婚の申し出があった。

 当時の在留資格は「日本人の配偶者等3年」であり、
        1度目の調停はフィリピンの土地・財産について決着が付かず不成立。

 2度目の調停は、今年1月
      昨年「日本人の配偶者等3年」の在留資格は失効
            離婚調停中ということで、在留資格を特別にもらったようだ。
               
  フィリピン人妻から100万円渡すから離婚して欲しい
      調停委員から在留資格があと4年半あると聞かされた知人は
         お金は要らないが、離婚して本国へ帰り在留資格の失効を求めたが
                   フィリピン人妻がこれを拒否して不成立となった。
  
     実際には在留資格は半年、調停委員がパスポートの期限と間違えて答えたらしい~
          

  最後に調停委員から話し合いをするように
         フィリピン人妻に告げたが、その後一度も連絡が無く離婚裁判となった。


  先月、裁判所より訴状が送られてきた。
       そのの訴状にはDV等、慰謝料300万円の請求が書かれていたが、
                   事実のとはかけ離れた文章で綴られていた。

当然ながら証拠証明書は添付されていなかった。


     被告である知人は、弁護士も立てずに「答弁書」に事実ではないことを書き
           証拠である写真、メールのやり取りなど、領収書を証拠として提出しました。
     
            弁護士を立てない理由は「答弁書」が全て真実でる自信があった為~


  先日行われた裁判では、被告の答弁が正しいと判断
     原告であるフィリピン妻は出廷せず、弁護士だけが遅刻して出廷
        原告の訴状と被告である知人の「答弁書」についてかなり食い違いがあった。

   
      原告側の弁護士は、原告と話し合いができていないので
              答えることができず、裁判官から責められていたという。
         
         何の為の弁護士なのだろうか? 手付け金はしつかり貰っているだろうに~ 


  また、裁判官から全てをフィリピンに注いだ被告から
        慰謝料を取るのは酷というもの、原告を説得して和解するようすすめられた。 

  次回は6月、
     原告も出廷しなければ離婚することはできないと原告の弁護士に告げたという。

       このまま双方が納得して和解が成立すると
             「和解調書」がつくられ、その段階で裁判が終ります。

  判決が確定すると、
    原告は、確定後10日以内に、
       「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて
              本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。

   戸籍謄本には、原告=フィリピン人妻、被告=知人となるので
               フィりピン人妻からの裁判で日本での離婚が成立となるはず~ 
        

フィリピン家族法第26条2項解釈

フィリピン人と結婚・離婚する日本人にとっては、最も大切な法律が、フィリピン家族法であり、とりわけ第26条は、離婚する際、根拠となる条文なのです。外国法ですので、翻訳によって多少解釈が異なるのは当然ですが、ここでは、基礎的な解釈を述べておきたいと思います。
では、肝心要の条文はどうなっているかと言うと次のようになっています。
 
 
フィリピン家族法第26条
 
フィリピン国外において挙行されたすべての婚姻は、挙行地国に法律に従っており、その国において有効であるときは、わが国においても有効とする。ただし、第35条1号、4号、6号、第36条、第38条に記載する婚姻は除く。
 
1号(18歳以下の婚姻)
4号(重婚)
6号(近親婚)
第36条(精神的な不能状態)
第38条(近親婚に準ずる公序良俗に反する婚姻)
 
第2項
フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。
 
1項は、国際結婚についての規定であり、2項は国際離婚についての規定です。
重要となるのが2項なのです。2項には、「外国での離婚判決を得て」という内容があり、離婚判決であり、日本の離婚調停は含まれない。つまり、日本人が離婚調停を申立てて、その調停が不調により終了して、離婚裁判おいては判決が言い渡されなければ、フィリピン人配偶者は再婚できないということであり、調停離婚では、フィリピン法において、離婚の効力が生じないこととなる。
さらに、2項では、「外国人配偶者が離婚判決を得て」となっている。つまり、日本人からの離婚請求しか認めておらず、フィリピン人配偶者からの離婚請求に基づいての離婚は効力がないということである。
 
つまり、フィリピン人からの離婚は認められていないため、外国人配偶者からの離婚請求があって、かつ、離婚判決を言い渡されなければ、フィリピン人配偶者はフィリピン国内においては離婚はできないということになります。

問題は

フィリピン家族法第26条2項解釈の最後の文章の
   フィリピン人からの離婚は認められていないということ!

     裁判までして離婚したいのは、
           裏に男の陰があるとしか思えない~
 
        2回目の調停でも100万出してでも離婚したかった理由となるわけで…

         
                 さて、どうなることやら~



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