みなさん こんにちは
すっかり間が空いてしまいました。。。
申し訳ありません
さて、宅建主任者の登録の基準の話でしたね。
前回は、「免許の基準」と「登録の基準」は
同じものが多いというお話でした。
今回は、免許の基準と登録の基準の
違いについてみていきましょう
その代表は何と言っても未成年者でしょう。
ちなみに宅建業者の免許については
法定代理人から営業の許可を得ていれば
成年者と同一の行為能力を有する未成年者として
免許を受けることができました
この考え方は主任者の登録も同じです。
つまり、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は
宅建主任者の登録を受けることもできるのです
では法定代理人から営業の許可を得ていない場合は
どうだったでしょうか
宅建業者の免許の場合には
法定代理人が免許の基準に引っ掛からなければ
免許を受けることができました
ところが
宅建主任者の登録の場合には
法定代理人は関係なく
登録を受けることができません
宅建主任者の資格は
あくまで個人のものですので
親がサポートしてあげればいいだろう
というわけにはいかないのです。
未成年者がらみの問題は
ひっかけ問題として
よく出題されますので
しっかりと押さえておきましょう
それではまた