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平成25年を迎えて

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

さて、平成25年の第一段として、実務上非常に大切な「復興特別税」について確認したいと思います。

1.復興特別所得税の源泉徴収
 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成25年1月1日から
施行されました。

 復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収すること
とになります。また、所得税の源泉徴収の対象となる支払等に関しては、併せて、
復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。

2.源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額
 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収に際して併せて行うため、下記
のように支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することに
なります。


 支払金額×合計税率(%)(注)
           =源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額

 (注)合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%


(注1)上記の算式により計算された「源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の
    額」に1円未満の端数が生じるときは、1円未満の端数金額を切り捨てます。
(注2)源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴
    収高計算書(納付書)により納付することになる。
 

3.法人が源泉徴収された復興特別所得税の取扱い
 法人が受け取る利子、配当等に係る所得税の源泉徴収については、平成25年1
月1日以後に支払を受けるべき利子、配当等に関しては、所得税のほかに復興特
別所得税が併せて徴収されることになります。
 
 この源泉徴収された所得税および復興特別所得税は、従来通り、法人税の確定
申告書において税額控除の対象になります。しかし、注意しなければならないこ
とは、源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税から税額控除されると
いうことです。従って、復興特別所得税の額を法人税の額から控除することはで
きません。

 以上の申告実務としては、源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税の
確定申告書において税額控除することになります(復興特別法人税申告書の別表二
「復興特別所得税額の控除に関する明細書」の添付が必要)。

4.所得税と復興特別所得税の配分方法
 復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されますので、控除を受けるべき金額
の計算の基礎となる復興特別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特
別所得税の額」に2.1/102.1を乗じて計算した金額となります(復興財源確保法
28条6項)。

 
 控除を受けるべき金額の計算の基礎となる復興特別所得税の額     
   = 源泉徴収された所得税および復興特別所得税の額 × 2.1/102.1


計算の流れとしては以下のようになります。

①「源泉徴収税額 × 2.1/102.1」で復興特別所得税の額を求めます。
(注)復興特別所得税額の1円未満の端数処理について50銭超は切上げ、
50銭以下は切捨てという端数処理を行います。
②「源泉徴収税額 - 復興特別所得税額」で所得税額を算出します。

5.源泉徴収された復興特別所得税の還付
 課税事業年度(復興特別法人税が課される事業年度)以外の事業年度に課され
る復興特別所得税の額がある場合は、当該各事業年度は課税事業年度とみなされ
ます(復興財源確保法45条3項、復興特別法人税令3条8項)。

 ただし、その課税事業年度とみなされる事業年度の課税標準法人税額はないもの
とされるため(復興財源確保法47条4項)、復興特別法人税申告書を提出することに
より、復興特別所得税の額の還付を受けることができます。

 また、基準法人税額がゼロで復興特別法人税の額がゼロの事業年度についても、
源泉徴収された復興特別所得税があるときは、復興特別法人税申告書を提出する
ことにより、復興特別所得税の額の還付を受けることができます。

先週の気になる税務・会計情報

1.2012年11月9日(金)税制調査会HPで「平成24年度第5回税制調査会会議資料」が公表されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/24zen5kai.html

2.税務情報
① 質疑応答事例を更新(国税庁、法人税、貸倒関連4事例のみ抜粋)他の税目有り。
・第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ⇒損金算入
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/03.htm
・担保物がある場合の貸倒れ⇒損金算入
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/04.htm
・保証人がいる場合の貸倒れ⇒損金算入
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/05.htm
・通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm

3.会計情報
近時の日本基準、IFRSの議論を踏まえて、収益認識基準を「出荷基準」から「着荷基準」「検収基準」に変更する動きが見られる。

先週の気になる税務・会計情報

1.税務情報
①改正国税通則法に伴う税務調査手続き等の明確化
国税当局が実地調査を行う場合には、原則として電話等により、法定化された事前通知事項を納税者及び税務代理人の双方に通知する。予め都合を聴取する。
②法人の建物の耐震診断費用は支出時に損金算入可能。

2.会計情報
①有形固定資産の償却方法、定額法採用が急増。(80社が変更。前年同期50社)
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