相続税の申告は、「自主申告」といって税務署が計算する訳ではなく、納税者自ら(実際には税理士に依頼することが一般的)作成して行います。
したがって、過少申告の場合には修正(追徴課税)を求められますが、過大(払い過ぎ)の場合には返してくれることはまずありえません。
よって支払い過ぎの原因(多くは土地の評価が高すぎる)を自ら直すこと(更生)で、戻してもらうことが可能なのです。
※過去に税務署の調査を受けて、修正申告書を提出した場合でも可能です。
相続税の申告は、「10人の税理士で10通りの申告書が出てくる」と言われるくらい、非常に難しいものです。
所得税の申告を病気に例えるなら、風邪や腹痛といったところ。
相続税の申告は、心臓病や脳腫瘍のような難解な病気なのです。したがって、医者で言うなら「専門医」に依頼すべきであり、かかりつけの医者では良い治療ができない事が多いのです。
多くの税理士が、「相続税の申告事案は1年に1回あるかどうか」と言っているのが現状です。相続税の申告書を専門税理士に再診してもらいませんか?
それによっていったん納めた『相続税』が、
戻ってくる(還付される)可能性があります。
申告期限から5年位内は、還付申告が可能です。
いったん相続税をお支払いになったお客様。
ぜひ一度当社にご相談ください。
還付請求できるか否か、当社が調査させていただきます。
・還付請求で、税金は減ることはあっても増えることはありません。
・もし、税額が減らなかった場合も費用は
一切いただくことはありません。