特定調停というのも任意整理による手続きと似ていて各債権者へ債務の返済を継続することを選択した債務整理の方法です。

言い換えるなら裁判所が行う借金の整理ということができます。

特定調停も先の方法とほぼ同じく、破産宣告とは違い特定のお金のみを整理することが可能なため他の保証人が関与している借入金を除いて処理したい場合や住宅ローンを除き整理したい場合などでも使用することも可能になりますし全ての財産を手放してしまう義務はないので、戸建て住宅などの財産を持っているものの、放棄したくない状況であっても活用できる借金整理の手順です。

しかし、今後の返済に必要な額と実際としての所得額を比較して、だいたい完済が見通せるのであれば手続きを取ることは可能ですが、自己破産とは違って返済義務がクリアになるわけではありませんので負債の合計が巨額な状況では、実際問題としてこの選択肢を選ぶのは困難だということになります。

なお、特定調停による解決は公の機関が中に入るため弁護士等に関わってもらわなくても立場が弱くなってしまうことがないということや、解決するためのお金を圧縮できるというメリットはありますが、貸方からのきびしい催促に本人が対処していく必要がある点とか管轄の裁判所に何度もおもむく手間がかかるなどといった注意点もあります。

なお、任意による整理と比較すると、この方法で解決が得られないような際は借入利息をそのままの計算で払っていくことになる点や結果としては貸し手に支払っていく金額が任意整理による処理の場合と比べて増えてしまう傾向にあるなどといった点もあります。

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