相続時精算課税という生前贈与に関する制度があります。
これは、子世代に金融資産や不動産等を生前に贈与し、資産等の有効活用を促すことを念頭においた制度であり、
昨今の経済状況から、金融資産等を若年世代に移し、若年世代の消費を喚起し、ひいては経済を刺激しようとする考えが根底にはあります。
この制度を用いると、2,500万円までの贈与は非課税扱いであり、2,500万円を超過する金額については20%の贈与税が発生します。
税率のみを見ていると、税金が安くなりそうですが、
実際に相続が生じた際に、相続税を精算することとなりますので、納税額への影響はありません。
ただし、以下の点にメリットがあります。
①生前に財産を移せますので、相続人による財産の有効活用が可能
②着実に収益を生む可能性のある財産を贈与することにより、安定収入を相続できる
③相続時精算課税の財産評価額は贈与時の時価ですので、
値上がりが予想される財産(株式等値下がりしている財産)を現在の価額にて贈与することにより、相続税を抑えることができる
ぜひ、お子様に生前贈与をお考えの方はご検討ください。金額試算をする価値はあると思います。
なお、以下の点に留意が必要となります。
①満65歳以上の親から満20歳以上の子である推定相続人に対する贈与に限られる
②相続時精算課税制度を選択する旨の申告が必要
③一旦相続時精算課税制度を選択すると、通常の贈与制度を再度利用することができない
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公認会計士 宮崎 陽平(Yohei Miyazaki)
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