こんばんわ。雑記ブロガーのふぇいです。
お読みいただきありがとうございます。
FPを取ろうとして4日目の勉強です。
GW目前にしての本業での激務のため、5/2~5/4はまず睡眠不足の解消のため参考書を開かずに過ごしました。
4日の夜は21時就寝で、何度か目が覚めたものの8時起床。10時間は寝ました。
もはや子どもたちよりも寝てしまった。
今年のGWは休みが少ない上に経済的な理由から、遠出はせず、近場で過ごしました。
子どもたちの観たい映画(久しぶりにドラえもんではないwww)を観て、次男のランドセルを探し、射的をして、ブックオフで漫画を買い、坊主めくりをして家族でまったり過ごしました。
さて、昨夜の勉強内容は↓↓↓
■雇用保険
☞労働者が失業した時の給付や再就職の支援や教育訓練などを給付する制度
対象者:労働者。
※パートや派遣労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込があること。
保険料:事業主と労働者で負担(折半ではない)
※保険料率と負担割合は業種によって異なる。
・基本手当:失業保険とも呼ばれる。失業者に対して給付される。
賃金日額(離職前の6か月間に支払われた賃金総額÷180日)の45~80%が支給される。
雇用保険の主な給付内容
・基本手当(求職者給付)
・教育訓練給付
・雇用継続給付
・就職促進給付
受給要件:離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること。
※倒産や解雇等の場合、離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給可。
待機期間と給付制限:最初の受給資格決定日から7日間の待期期間※あり。
※支給されない期間
自己都合退職※の場合は、7日間の待期期間に加え、さらに3か月間の支給制限あり。
※キャリアアップのための転職やライフスタイル・家庭の事情など、労働者側の意志で退職する場合
・教育訓練給付:所定の要件を満たす雇用保険の被保険者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合にかかった費用の一部が支給される制度。
一般教育訓練給付:雇用保険の被保険者期間が3年以上の人が給付を受けられる。給付額は受講料等の20%相当額(上限10万円)
次回は「公的年金制度の概要」です。主に国民年金や厚生年金についてです。
へば、まんず。