対物超過特約が活躍する場面


被害者が10年以上も大切に乗っていた愛車を傷つけてしまった。見積もりをしてみると、修理費用は50万円。責任を持って弁償しなくては! そんなときに活躍するのが対物超過特約です。


 


法的には、物損の被害額は壊れた物の時価額に限定されます。例えば事故で時価額20万円の物品が壊れてしまい、その修理には50万円がかかるという場合でも、加害者の補償額は20万円までです。そのため、保険会社は物品の時価額分を超える修理費用は負担してくれません。もしもこの場合に被害者が物品を修理したいと考えた場合、超過分の30万円は自己負担する必要があります。


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