ありがたい
まだ、友人に行政書士の業務内容など教えてないのですが
色んな相談され始めました。
開業してませんし、友人なので報酬はいただいてませんが…
ありがたいことです。
話変わりまして、能力について、。
意思能力…法律関係の結果を理解できる能力
7~10歳程度
※ 遺言は15歳以上
責任能力…自らの行為に責任を負うことができる能力
小学校卒業程度 12~13歳
※刑法では14歳以上
行為能力…自分で法律関係を変化させれる能力
制限行為能力者でないもの
未成年は制限行為能力者なので保護されます。