大阪の行政書士のブログ -84ページ目

ありがたい

まだ、友人に行政書士の業務内容など教えてないのですが

色んな相談され始めました。

開業してませんし、友人なので報酬はいただいてませんが…

ありがたいことです。



話変わりまして、能力について、。


意思能力…法律関係の結果を理解できる能力

       7~10歳程度

       ※ 遺言は15歳以上


責任能力…自らの行為に責任を負うことができる能力

       小学校卒業程度 12~13歳

       ※刑法では14歳以上


行為能力…自分で法律関係を変化させれる能力

       制限行為能力者でないもの


未成年は制限行為能力者なので保護されます。










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