住宅と確定申告 -2010年3月版-
今年も確定申告の季節になりました。住宅ローンを借りて購入した人、住宅を売却した人は早めに確定申告の準備をしておきましょう。初めての人にとって何だか難しそうな確定申告も、要領がわかれば意外と簡単…かも。
〔住宅ローン控除〕
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
一定の要件のもとで住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、10年間にわたって所得税が還付(または支払うべき所得税が控除)されます。さらに2009年の入居者からは、所得税で控除できない分について住民税の減額(年額97,500円が上限)も受けられるようになりました。多くの人が該当する制度ですから、忘れずに確定申告をしたいものですね。
なお、2007年または2008年に入居した場合には、10年間または15年間のいずれかの控除期間を選択することになっていましたが、2009年(以降)の入居の場合は10年間に一本化されています。
住宅ローン控除を改めて確認しておこう!
住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間 (平成19年または平成20年に入居した場合は、10年間または15年間のいずれかを選択) にわたり、支払った所得税の還付 (または支払うべき所得税の控除) を受けることができます。これがいわゆる 「住宅ローン控除」 で、住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除などともいわれますが、正式な名称は 「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」 です。
「住宅ローン控除」 の制度があること自体は多くの人が既にご存知でしょうが、その内容についてはよく分からなかったり、購入などをしようとする住宅が要件に当てはまるのかどうか、判断が難しかったりするケースもあることでしょう。
住宅ローン控除の適用は、平成20年末までの入居者に!
住宅ローン控除の制度が今後どのように改正されるのか、あるいは廃止されるのか、いまのところ全く予測できませんが、さしあたって現時点の規定によれば、住宅の購入や新築、増改築をして、平成20年12月31日までにその住宅へ入居 (居住を開始) した人が対象となります。
また、平成11年1月1日以降に居住を開始して、その住宅に現在も居住している人は、他の要件に合致していれば住宅ローン控除の適用期間がまだ継続中です。 「申告を忘れていた!」 という人はほとんどいないと思いますが、もし万一、これまで申告していなかった場合には5年前まで遡って還付を受けられます。ただし、計算方法や控除額は居住開始日が属する年によって異なる部分もありますので、住所地を管轄する税務署で確認してみてください。
■ 新築住宅を取得した場合における住宅ローン控除の適用要件
新築マンションや建売住宅を購入したり、既に所有している土地へ新築したりした場合に、住宅ローン控除を適用するための要件は以下のとおりです。 (建築後未使用の住宅も含みます。)
取得の時点で居住者 (日本国内に居住する者) が、日本国内に所在する住宅を取得したこと
住宅取得後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
家屋の床面積 (登記上の面積) が50平方メートル以上であること
※ 店舗や事務所などとの併用住宅の場合でも、全体の床面積が50平方メートル以上であれば適用できます。
※ マンションの場合には専有部分だけの床面積、一戸建て住宅の場合には各階床面積の合計で判定します。
家屋の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
※ 給与所得のみの場合、収入金額が3,336万円以下となります。
入居した年およびその前年または前々年の3年間において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や居住用財産の3,000万円特別控除、買換えまたは交換の特例の適用を受けていないこと
※ 平成11年1月1日以降の譲渡であれば、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」 と 「住宅ローン控除」 とは同時に適用できますが、繰越控除によって所得税額がゼロになれば、住宅ローン控除で還付される税額もゼロとなります。
入居した年の翌年または翌々年に、従前の住宅を売却して居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や居住用財産の3,000万円特別控除、買換えまたは交換の特例の適用を受けないこと
※ 住宅ローン控除の適用を受けた人が、入居した年の翌々年までの売却に対してこれらの特例を適用しようとすれば、修正申告等を行なったうえで、住宅ローン控除がなかった場合に相当する所得税を納付しなければなりません。また、それ以降の期間についても住宅ローン控除の適用を受けられません。
■ 中古住宅を取得した場合における住宅ローン控除の適用要件
中古住宅を購入した場合には、新築住宅を取得した場合における上記の要件をすべて満たすとともに、以下の要件も満たさなければなりません。
取得の日の時点において、耐火建築物 (マンションなど) は築後25年以内、非耐火建築物 (木造一戸建てなど) は築後20年以内であること
築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物で、平成17年4月1日以降に取得したものについては、地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること
※ 耐震基準適合証明書 (取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの) 、または住宅性能評価書の写し (取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの) が必要です。
建築後使用されたことがある家屋であること
配偶者や特定の親族 (取得時およびその後において生計を一にしている親族) や特別な関係のある者などから取得したものではないこと
■ 増改築等を行なった場合における住宅ローン控除の適用要件
既に居住をしている住宅の増改築工事等を行なった場合の要件は以下のとおりです。
自己が所有し、かつ居住している家屋の増改築等であること
増改築等を行なった後の家屋の床面積 (登記上の面積) が50平方メートル以上であること
増改築等を行なった後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
増改築等の工事費用が100万円を超えるとともに、その2分の1以上が居住用部分に充てられること
次に掲げる工事のいずれかで、一定の証明がなされたものであること
○ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替え
○ マンション専有部分の床、階段、間仕切壁または壁の過半について行なう一定の修繕または模様替え
○ 居室、キッチン、バス、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室において、床または壁の全部について行なう修繕または模様替え
○ 家屋の構造強度等または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合させるための修繕または模様替え
※ 平成13年以前の 「地震に対する安全性」 のための工事には適用されません。
○ 一定のバリアフリー改修工事 (平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供する場合にかぎる)
※ 「一定のバリアフリー改修工事」 に該当する工事の内容などについては、 ≪平成19年度住宅税制改正総まとめ≫ をご参照ください。
その他、新築住宅を取得した場合と同様の要件をすべて満たすこと
〔追記〕 従来は 「既に住んでいる住宅の増改築」 が対象でしたが、平成21年度の税制改正により、中古住宅などを取得して、その住宅へ入居する前に増改築工事などを行なった場合でも、住宅ローン控除の適用を受けられることになりました。ただし、増改築工事などが完了してから6か月以内に入居することのほか、平成21年1月1日以降に居住を開始した場合が対象です。
住宅ローン控除の対象となる工事費用には、増改築等の工事と併せて行なわれる電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等に関する工事の費用も含まれます。
また、増改築工事等の施工に伴い 「12月31日には居住していなかった」 という場合には、原則としてその年の住宅ローン控除を受けることができなくなりますので注意が必要です。
なお、平成19年度の税制改正により、上記の要件 (および次ページの住宅ローン償還期間の要件) とは異なる 「住宅のバリアフリー改修促進税制」 が創設されています。詳しくは ≪平成19年度住宅税制改正総まとめ≫ をご参照ください。
■ 住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等の要件
住宅を取得するための借入金ならば何でも住宅ローン控除の対象となるわけではなく、住宅ローンなどに関してもいくつかの要件を満たすことが必要です。
住宅の取得 (購入・新築) や自分が既に住んでいる住宅の増改築のために、直接必要な借入金または債務であること
民間の金融機関や住宅金融公庫、地方公共団体、年金資金運用基金、公務員共済組合その他一定の団体、住宅資金の長期貸付業務を行なう貸金業者 (法人) 、または勤務先などから借入れたもので、その返済期間が10年以上であること
※ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する10年以上の分割払い等による債務を含みますが、その支払い時期等が不定期なものなどは除かれます。
給与所得者が使用者 (または事業主団体) から借入れた資金 (社内融資等) の場合には、その金利が年1.0%以上であること
※ 役員などが会社から借入れた資金は住宅ローン控除の対象外です。
給与所得者が使用者 (または事業主団体) から 「利子補給等」 を受ける場合には、利子補給額等を控除した後の利息が実質的に年1.0%以上であること
親戚などからの個人的な借入金ではないこと
中古住宅を取得した場合に、前の所有者から引き継いだ債務等ではないこと
※ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会などからの特定の債務承継は除かれますが、この場合には残存期間が10年以上であることと、申告時には 「債務の承継に関する契約書」 の写しが必要となります。
■ 敷地の取得費用も対象になる
住宅ローン控除の対象となる借入金の範囲に、以前は敷地部分の代金が含まれませんでしたが、平成11年度の税制改正により平成11年1月1日以降の取得に対しては、住宅の取得とともにする敷地 (借地権などを含む) の取得費用 (住宅ローンの借入れにより支払ったものなど) も対象に加えられました。
この場合、敷地の代金そのものだけでなく、埋立て、土盛り、切土、地ならしなどの整地費用や造成費用、土地改良に要した費用などが含まれます。また、中古住宅 (古家付土地) などを取得して (その建物には居住しないまま) 取り壊し、その敷地に住宅を新築したような場合には、従前の家屋の取り壊し費用も含めることができます。
■ 住宅ローン控除の申告方法
住宅ローン控除を適用するのにあたり、1年目は必ず確定申告をすることが必要です。給与所得者については、2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で行なうことも可能ですが、勤務先に知られたくないような事情がある場合には、毎年の確定申告によって還付を受けることもできます。また、2か所以上から給与の支払いを受けていて、どちらか一方の年末調整だけでは控除しきれないような場合には、給与所得者であっても毎年確定申告をすることになります。給与所得者以外の人は、基本的に毎年の所得の確定申告に含めて住宅ローン控除の手続きを行ないます
住宅と確定申告 -2010年3月版-
今年も確定申告の季節になりました。住宅ローンを借りて購入した人、住宅を売却した人は早めに確定申告の準備をしておきましょう。初めての人にとって何だか難しそうな確定申告も、要領がわかれば意外と簡単…かも。
住宅を購入・新築したり売却したりしたときに必要な最後の手続きが確定申告です。今年も確定申告のシーズンとなりましたが、これから初めての確定申告をしようとする人にとっては、なかなか分かりづらい部分も少なくありません。
でも、一つひとつ順を追って確定申告書類に記入をしていけば、意外と簡単にできる場合が多いものです。さまざまな控除や特例を上手に使って、払い過ぎた税金はとり戻し、これから納める税金はできるだけ少なくしたいものですね。住宅に関連する主な確定申告の概要をケースごとにまとめてみましたので、ぜひご自分で挑戦してみてください。
具体的なケースでの適用可否や計算方法、住宅以外の確定申告などについては、税務署の担当者や税理士の先生などにご確認ください。
確定申告が必要なのはこんな人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅などの不動産を譲渡(売却)した人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅ローンを借りて住宅の取得(購入・新築)、または増改築・リフォームをした人
……(居住を開始した人)
○ 2008年以前に住宅の取得などをした「住宅ローン控除」適用者で、年末調整による処理を選択していない人
○ 2009年6月4日~12月31日までの間に住宅ローンを借りずに長期優良住宅を取得した人
……(居住を開始した人)
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に親などから住宅取得のための資金を贈与された人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅の耐震改修工事を行なった人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を行なった人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅の省エネ改修工事を行なった人
※ 2006年以前に住宅の取得などをした住宅ローン控除適用者で税源移譲により控除額が減った人は、年末調整による処理を選択していてもこれまでは市区町村への申告が別途必要でしたが、今年からはこの申告が不要となります。
※ 住宅ローンの借入れや住宅取得資金の贈与などがなく、自己資金だけで住宅などを取得した人は確定申告が不要です。ただし、自己資金だけで長期優良住宅を取得した場合、一定のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を行なった場合は、確定申告により所得税の控除が受けられます。
今年も確定申告の季節になりました。住宅ローンを借りて購入した人、住宅を売却した人は早めに確定申告の準備をしておきましょう。初めての人にとって何だか難しそうな確定申告も、要領がわかれば意外と簡単…かも。
住宅を購入・新築したり売却したりしたときに必要な最後の手続きが確定申告です。今年も確定申告のシーズンとなりましたが、これから初めての確定申告をしようとする人にとっては、なかなか分かりづらい部分も少なくありません。
でも、一つひとつ順を追って確定申告書類に記入をしていけば、意外と簡単にできる場合が多いものです。さまざまな控除や特例を上手に使って、払い過ぎた税金はとり戻し、これから納める税金はできるだけ少なくしたいものですね。住宅に関連する主な確定申告の概要をケースごとにまとめてみましたので、ぜひご自分で挑戦してみてください。
具体的なケースでの適用可否や計算方法、住宅以外の確定申告などについては、税務署の担当者や税理士の先生などにご確認ください。
確定申告が必要なのはこんな人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅などの不動産を譲渡(売却)した人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅ローンを借りて住宅の取得(購入・新築)、または増改築・リフォームをした人
……(居住を開始した人)
○ 2008年以前に住宅の取得などをした「住宅ローン控除」適用者で、年末調整による処理を選択していない人
○ 2009年6月4日~12月31日までの間に住宅ローンを借りずに長期優良住宅を取得した人
……(居住を開始した人)
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に親などから住宅取得のための資金を贈与された人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅の耐震改修工事を行なった人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を行なった人
○ 2009年1月1日~12月31日までの間に住宅の省エネ改修工事を行なった人
※ 2006年以前に住宅の取得などをした住宅ローン控除適用者で税源移譲により控除額が減った人は、年末調整による処理を選択していてもこれまでは市区町村への申告が別途必要でしたが、今年からはこの申告が不要となります。
※ 住宅ローンの借入れや住宅取得資金の贈与などがなく、自己資金だけで住宅などを取得した人は確定申告が不要です。ただし、自己資金だけで長期優良住宅を取得した場合、一定のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を行なった場合は、確定申告により所得税の控除が受けられます。
住宅と確定申告 -2010年3月版-
今年も確定申告の季節になりました。住宅ローンを借りて購入した人、住宅を売却した人は早めに確定申告の準備をしておきましょう。初めての人にとって何だか難しそうな確定申告も、要領がわかれば意外と簡単…かも。
〔相続時精算課税制度〕
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
2003年から新たに導入された「相続時精算課税制度」は、贈与段階における税負担を大幅に軽減し、将来の相続時において相続税で精算しようとするもので、「相続税・贈与税の一体化措置」ともいわれます。
通常の非課税枠は2,500万円ですが、2009年12月31日までの時限措置として居住用の住宅を取得する目的の資金贈与については1,000万円を上乗せし、3,500万円までが非課税となっています。さらに、経済対策の一環として2009年の住宅取得資金贈与には500万円が上乗せされ、合わせて4,000万円までが非課税です。
一方、通常の暦年課税制度による贈与の非課税枠(110万円)にも住宅取得資金の上乗せ(500万円)があり、610万円の贈与までは無税となりますから、それ以下の贈与金額であれば相続時精算課税制度を選択する必要はありません。
なお、2003年1月1日から2005年12月31日までの贈与に対して「住宅取得資金等の贈与の特例」(550万円枠:2005年末までの贈与で廃止)をすでに適用した人は、その年以後の5年間は同じ贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を適用することができません。また、いったん相続時精算課税制度の適用を選択すると、それ以後は取り消しができないので注意が必要です。
今年も確定申告の季節になりました。住宅ローンを借りて購入した人、住宅を売却した人は早めに確定申告の準備をしておきましょう。初めての人にとって何だか難しそうな確定申告も、要領がわかれば意外と簡単…かも。
〔相続時精算課税制度〕
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
2003年から新たに導入された「相続時精算課税制度」は、贈与段階における税負担を大幅に軽減し、将来の相続時において相続税で精算しようとするもので、「相続税・贈与税の一体化措置」ともいわれます。
通常の非課税枠は2,500万円ですが、2009年12月31日までの時限措置として居住用の住宅を取得する目的の資金贈与については1,000万円を上乗せし、3,500万円までが非課税となっています。さらに、経済対策の一環として2009年の住宅取得資金贈与には500万円が上乗せされ、合わせて4,000万円までが非課税です。
一方、通常の暦年課税制度による贈与の非課税枠(110万円)にも住宅取得資金の上乗せ(500万円)があり、610万円の贈与までは無税となりますから、それ以下の贈与金額であれば相続時精算課税制度を選択する必要はありません。
なお、2003年1月1日から2005年12月31日までの贈与に対して「住宅取得資金等の贈与の特例」(550万円枠:2005年末までの贈与で廃止)をすでに適用した人は、その年以後の5年間は同じ贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を適用することができません。また、いったん相続時精算課税制度の適用を選択すると、それ以後は取り消しができないので注意が必要です。
久し振りにアメブロに入った!
すっかり使い方を忘れた!
タイトルを変えてみた!
テンプレも変えた!
今度はもっと更新しよう!
すっかり使い方を忘れた!
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マンダムw
さて右も左も分からないチョー初心者の俺が運のみを武器に1億円をめざしちゃったりするブログですw
わかんねー

チョコレート・ファイター
ジージャー・ヤーニン:ゼン
阿部寛:マサシ
ポンパット・ワチラバンジョン:ナンバー8
アマラー・シリポン:ジン
タポン・ポップワンディー:ムン
イム・スジョン
ソーミア・アバハイヤ
オー・シリモンコン
デイ・フリーマン
サー・マオー
監督 プラッチャヤー・ピンゲーオ
脚本 ネパリー
チューキアット・サックヴィーラクル
製作 プラッチャヤー・ピンゲーオ
パンナー・リットグライ
スカンヤー・ウォンサターパット
製作総指揮 ソムサック・テーチャラタナプラースト
http://www.chocolatefighter.com/
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